【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】事業継続支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)の募集を開始します!
事業継続支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「事業継続支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け) 」について、以下のとおり募集を開始しますのでお知らせします。
新着情報
令和3年3月 5日 申請期限の特例措置を設けました。
国の持続化給付金の申請を行い、かつ受付が行われているが、給付通知書などの給付が行われたことが分かる書面を県に提出できないと見込まれる場合、「和歌山県事業継続支援金申請期限延長願兼誓約書」を令和3年3月26日(金)(当日消印有効)までに提出することで、申請期限の特例が適用され、申請期限を令和3年9月30日(木)まで延長することができます。 詳しくはコチラをご覧ください。
令和3年2月17日 事業継続支援金の受付期間を3月26日(消印有効)まで延長しました。
1. 趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者のうち、固定客がいないなど経営基盤が弱い創業間もない事業者に対して、事業の継続を下支えし、 再起の支援を図るための支援金です。
2. 対象要件
下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。
(1) |
令和2年1月1日から5月31日までの間に創業した事業者であって、県内に主たる事業所を有する事業者または観光関連事業者のうち①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運営する事業者 |
(2) |
次の①、②のいずれかを満たしていること。 ①令和2年1月1日から3月31日までの間に創業し、国の持続化給付金の給付を受けている事業者 ②令和2年1月1日から5月31日までの間に創業し、国の持続化給付金の給付を受けていない場合は、次のアからクまでの全てを満たす事業者 ア 創業に当たって金融機関から融資を受けている事業者または支援機関による経営支援等を受け事業を進めている事業者 イ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、開業月から令和2年5月までのいずれかのひと月の事業収入が、事業計画書等で想定していた同月と比べて50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。 ウ 今後も事業を継続する意思がある事業者 エ 法人においては、申請時点において次の(ア)、(イ)のいずれかを満たしていること。ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。 (ア) 資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。 オ 国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。 キ 政治団体でないこと。 ク 宗教上の組織若しくは団体でないこと。ただし、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けて旅館業を営む事業者は除く。 |
(3) | 宣誓書を提出する事業者 |
(4) |
下記①から③の要件に該当しない事業者 ①本支援金をすでに受け取った者 ②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者 ③本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者 |
※詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。
3. 支援金
1 令和2年1月1日から3月31日までに創業し、国の持続化給付金の給付を受けている事業者
対象要件を満たす事業者のうち令和2年1月1日から3月31日までに創業し持続化給付金の給付を受けている事業者については、令和2年4月1日時点で常時使用している従業員の数に応じて、表1のとおり支援金基準額を設定しており、次の(1)及び(2)のとおり支援金交付額を算出します。
※支援金は1,000円未満切り捨てで算出
常時使用する従業員の数 | 支援金基準額 |
0人~5人 | 20万円 |
6人~100人 | 30万円 |
101人~300人 | 50万円 |
301人~ | 100万円 |
表1
(1) |
国の持続化給付金給付額が上限額(法人200万円、個人事業者100万円)の場合は、表1の支援金基準額が支援金交付額になります。 |
(2) |
国の持続化給付金給付額が上限額(法人200万円、個人事業者100万円)に満たない場合は、次の算定式で支援金交付額を算出します。 <算定式> 支援金交付額=支援金基準額×持続化給付金給付額/持続化給付金の上限額(法人200万円、個人事業者100万円) |
2 令和2年1月1日から5月31日までに創業し、国の持続化給付金の給付を受けていない事業者
対象要件を満たす事業者のうち、令和2年1月1日から5月31日までに創業し国の持続化給付金の給付を受けていない事業者については、令和2年4月1日時点または創業日時点で常時使用する従業員の数に応じて、表1のとおり設定した支援金基準額を上限として、以下により算定した事業収入の減少分を交付します。 (※減少比が50%以上であることが条件となります。)
常時使用する従業員の数 | 支援金基準額 |
0人~5人 | 20万円 |
6人~100人 | 30万円 |
101人~300人 | 50万円 |
301人~ | 100万円 |
表1
<算定式> S=(A-B)×12ヶ月
S : 支援金交付額(上限:従業員数に応じた支援金基準額)
A : 創業時の事業計画書等で想定していた対象月と同月の事業収入
B : 対象月の事業収入実績
※詳しい算定方法は申請要領をご覧下さい。
4. 申請書類
申請書類は以下のとおりです。
(サイズA4、印刷片面・モノクロ・カラー可)
【共通申請書類】
(1) 和歌山県事業継続支援金交付申請書 (word) (pdf)
(3) 宣誓書 (pdf) ※宣誓書記載の要綱および規則はコチラをご確認ください。
(4) 役員名簿(法人の場合必要です) (word) (pdf)
(5) 振込先口座を確認できる書類
(6) 常時使用する従業員が6人以上の事業者は当該従業員がわかる書類(従業員数証明書+α)
※従業員数証明書の様式は自由となっておりますが、コチラを参考にしてください。
(7) 新規創業及び主たる事業所の所在地を確認できる書類
【令和2年1月1日から3月31日までに創業し、 持続化給付金の給付を受けている事業者】
共通申請書類(1)~(7)に加えて提出が必要な書類
(8) 持続化給付金の給付通知書の写
【令和2年1月1日から5月31日までに創業し、 持続化給付金の給付を受けていない事業者】
共通申請書類(1)~(7)に加えて提出が必要な書類
(9) 事業計画書等の写
※月ごとの売上予定額が分からない場合の確認書(様式自由)の例
(10) 対象月の売上台帳等の写
(11) 本人確認書類(※個人事業者の場合必要です)
※申請書類は本庁正面入口および各振興局企画産業課にも設置しています。
5. 申請手続
◆受付期間
令和2年7月6日(月)から令和3年3月26日(金)まで
※令和3年3月26日(金)の消印有効です
※申請期限の特例措置を設けました。詳しくはコチラをご覧ください。
◆提出方法
郵送による提出
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
◆宛先
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県事業継続支援金受付(新規創業)係 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
6. 申請要領
◆ 詳細は以下の申請要領をご覧ください。
(令和3年3月4日 一部改訂)
(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)
7. お問い合わせ先
和歌山県支援本部相談窓口
【TEL】073-441-3301
【FAX】073-422-2211
【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(平日)
※ その他の事業者向けの支援策情報(融資や助成金など)は、企業応援ナビをご覧ください。