【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】事業継続支援金(旅館業を営む宗教法人向け)の募集を開始します!
事業継続支援金(旅館業を営む宗教法人向け)
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「事業継続支援金」について、以下のとおり募集を開始しますのでお知らせします。
新着情報
令和3年2月17日 事業継続支援金の受付期間を3月26日(消印有効)まで延長しました。
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の支援を図るための支援金です。
対象要件
下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。
(1) |
県内に事業所を有する事業者であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けて旅館業を営む事業者 |
(2) | 令和2年1月から令和2年12月のうち、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で旅館業にかかる事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。 |
(3) | 宣誓書を提出する事業者 |
(4) |
下記①から③の要件に該当しない事業者 ①本支援金をすでに受け取った者 ②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者 ③本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者 |
※詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。
支援金
対象要件を満たす事業者に対し、令和2年4月1日時点で、県内で常時使用する従業員(ただし、旅館業に従事していない従業員は除く。 )の数に応じて、表1のとおり支援金基準額を設定しており、次の(1)及び(2)のとおり支援金交付額を算出します。
※支援金は1,000円未満切り捨てで算出
常時使用する従業員の数 | 支援金基準額 |
5人以下 | 20万円 |
6人以上100人以下 | 30万円 |
101人以上300人以下 | 50万円 |
301人以上 | 100万円 |
表1
(1) |
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の、旅館業にかかる年間事業収入から対象月の旅館業にかかる月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いた数字が、200万円以上の場合は、表1の支援基準額が支援交付額になります。 |
(2) |
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の、旅館業にかかる年間事業収入から対象月の旅館業にかかる月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いた数字が、200万円に満たない場合は、次の算定式で支援金交付額を算出します。 <算定式> 支援金交付額=支援金基準額×{(前事業年度の旅館業にかかる年間事業収入-対象月の旅館業にかかる月間事業収入×12月)/200万} |
※詳しい支援金の算定方法については「申請要領」をご覧ください。
申請書類
申請書類は以下のとおりです。
(サイズA4、印刷片面・モノクロ・カラー可)
(1) 和歌山県事業継続支援金交付申請書 (word) (pdf)
(3) 宣誓書 (pdf) ※宣誓書記載の要綱および規則はコチラをご確認ください。
(5) 振込先口座を確認できる書類
(6) 旅館業に常時使用する従業員が6人以上の事業者は当該従業員がわかる書類(従業員数証明書+α)
※従業員数証明書の様式は自由となっておりますが、 コチラを参考にしてください。
(7) 確定申告書の写
※確定申告書別表一の控えの写
(8) 対象月の旅館業にかかる売上台帳等の写
(9) 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の、旅館業にかかる年間事業収入がわかる書類の写
(10) 旅館業法の許可証の写
※詳しくは「申請要領」をご覧ください。
※申請書類は本庁正面入口および各振興局企画産業課にも設置しています。
申請手続
◆受付期間
令和2年5月15日(金)から令和3年3月26日(金)まで
※令和3年3月26日(金)の消印有効です
◆提出方法
郵送による提出
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
◆宛先
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県観光交流課 支援金受付係 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
申請要領
◆ 詳細は以下の申請要領をご覧ください。
和歌山県事業継続支援金申請要領(旅館業を営む宗教法人の取り扱い) ※令和3年2月15日一部改正
お問い合わせ先
和歌山県観光交流課 海外誘客班
【TEL】073-441-2789
【FAX】073-427-1523
【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(平日のみ)
※ その他の事業者向けの支援策情報(融資や助成金など)は、企業応援ナビをご覧ください。