「診療・検査医療機関」について
「診療・検査医療機関」について
県では、地域において発熱等の症状のある人が適切に診療・検査を受けられる体制を整備するため、発熱患者の診療及び検査が可能な医療機関を「診療・検査医療機関」として指定します。
1.「診療・検査医療機関」とは
発熱患者等に対して新型コロナウイルス感染症の診療及び検査を行う医療機関のことで、県では、必要な検査体制が確保され、感染防止対策が講じられている医療機関を「診療・検査医療機関」として指定します。
「診療・検査医療機関」の施設要件
「診療・検査医療機関」の施設要件は次のとおりです。(詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。)
(1)発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。
(2)必要な検査体制が確保されていること。
(3)医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。
(4)県又は和歌山市と行政検査の委託契約を締結していること。
(5)院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者等に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。
・和歌山県内「診療・検査医療機関一覧」はこちら
※登録医療機関及び掲載スケジュールは、随時更新を行います。
・休日における「診療・検査医療機関一覧」はこちら
2.自宅療養中に症状が悪化したら
症状の悪化等があれば、診断された医療機関やかかりつけ医に相談してください。
相談先にこころあたりがなければ、下記一覧を参照してください。
・電話等でのオンライン診療が可能な医療機関はこちら
オンライン診療対応可能な医療機関(PDF形式 411キロバイト)
オンライン診療対応可能な医療機関(エクセル形式 30キロバイト)
3.「診療・検査医療機関」の指定について(医療機関向け)
(1)申請方法
県内の管轄保健所を通じて申請を受け付けています。
(2)申請書様式等
下記の申請書等をダウンロード、作成のうえ、ご提出ください。
※いずれも押印省略可能です。