指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請手続きについて

≪お知らせ≫  平成30年10月1日 申請等の様式が一部改正されました

1 指定制度の概要

障害者総合支援法第59条により指定された医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、自立支援医療の支給認定を受けた障害者の自立支援医療を担当することができます。

和歌山市に所在地を有する医療機関の場合は、和歌山市の指定を受ける必要がありますので、和歌山市に御確認ください。

2 指定の要件

(1)病院、診療所

  1. 体制・設備(共通)
    療養担当規程(PDF形式 111キロバイト)平成18年厚生労働省告示第65号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。
    イ 原則として現に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行っていること。
    ウ 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
    エ 自立支援医療を行うため、担当しようとする医療の種類について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等の設備を有しており、適切な標榜科が示されて いること。
  2. 体制・設備(医療別)
    ア 心臓脈管外科
    心血管連続撮影装置及び心臓カテーテルの設備を有していること。
    イ 心臓移植
    移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。
    ウ 腎臓
    血液浄化療法に関する機器及び専用のスペースを有していること。
    エ 腎移植
    腎移植に必要な関連機器と血液浄化装置(機器)を備えていること。
    オ 肝臓移植
    移植関係学会合同委員会において肝臓移植実施施設として選定された施設であること又は「特掲診療科の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしている施設であること。
    カ 免疫
    各診療科医師の連携により総合的なHIV感染に関する診療の実施ができる体制及び設備であること。
  3. 主として担当する医師又は歯科医師(共通)
    ア 当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること。
    イ それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上あること。
    適切な医療機関とは、大学専門教室(大学院を含む。)、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修指定病院又はそれぞれの医療の分野における関係学会の規約、規則等に基づく教育病院、教育関連病院等を指すものであること。
  4. 主として担当する医師又は歯科医師(医療別)
    ア 中枢神経
    これまでの研究・診療経験と、育成医療又は更生医療で対象としている医療内容に関連性が認められるものであること。
    イ 心臓移植
    心臓移植関連学会協議会・施設認定審議会の施設認定基準における心臓移植経験者であること。なお、心臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は心臓移植術経験者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。
    ウ 腎臓
    血液浄化療法に関する臨床実績が1年以上あること。
    エ 腎移植
    腎移植に関する臨床実績が3例以上あること。
    オ 小腸
    中心静脈栄養法について20例以上、経腸栄養法について10例以上の臨床経験を有していること。
    カ 肝臓移植
    生体部分肝移植術又は同種死体肝移植術に関する臨床実績が3例以上あること。なお、肝臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は肝臓移植術経験者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。
    カ 歯科矯正
    これまでの研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められ、かつ、5例以上の経験を有していること。

(2)薬局

  1. 体制・設備
    ア 療担規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。
    イ 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
    ウ 薬局にあっては、複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること。また、通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。

(3)訪問看護事業所等

  1. 体制・設備
    ア 療担規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。
    イ 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
    ウ 健康保険法 (大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは、同法第53条第1項に規程する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規程する介護予防訪問看護を行う者に限る)にあっては、原則として現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っており、かつ、療担規程に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置していること。

3 申請について

(1)申請者

和歌山市を除く県内市町村に所在地を有する医療機関の開設者
和歌山市に所在地を有する医療機関の場合は、和歌山市の指定を受ける必要がありますので、和歌山市に御確認ください。

(2) 申請書等の提出先

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1(県庁障害福祉課 こころの健康推進班)  

(3)指定要領及び指定申請書(様式)について

(4) 申請方法

郵送もしくは持参

(5) 提出部数

1部

(6) 指定について

・指定日は、指定を決定した日が属する月の翌月の1日となります。

・指定は、障害福祉課から開設者へ郵送により通知します。

 (例)20日までに申請書を受理した場合:翌月1日が指定日

   21日以降に申請書を受理した場合:翌々月1日が指定日

申請書類に不備があった場合は、この限りではありませんので余裕を持っての提出をお願いします。
申請等の様式は変更する場合があります。御利用の場合は、その都度最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。

4 申請書類

(1)病院、診療所

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)
    (別記様式1-(1))
  2. 経歴書(別紙1)
  3. 自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要(別紙2)
  4. 研究内容に関する証明書(別紙3)
  5. 人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書(別紙4)(注意1)
  6. 中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書(別紙5)(注意1)
  7. 医師免許証の写し
  8. 認定医証等の写し
  9. 移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であることが確認できる書類
  10. 心臓移植関連学会協議会・施設認定審議会の施設認定基準における心臓移植経験者であることが確認できる書類

(注意1)5 は腎臓に関する医療を担当しようとする場合、6 は小腸に関する医療を担当しようとする場合、9と10は心臓移植に関する医療を担当しようとする場合のみ添付

(2)薬局

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(薬局)(別記様式1-(2))
  2. 経歴書(別紙1)
  3. 調剤のために必要な設備及び施設の概要(別紙2)
  4. 薬剤師免許の写し
  5. 薬局の見取図(設備等の配置、通路、入口寸法を記載)
  6. 薬局の外部、内部(待合室、調剤室等)の写真
    新規に開局する場合、管理薬剤師は他の自立支援医療機関で管理薬剤師としての経験が必要です。

(3)訪問看護事業 所等

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(訪問看護事業所)
    (別記様式1-(3))
  2. 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の数(別紙)
  3. 職員数の内訳が確認できる資料(従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表等)の写し
  4. 看護師免許証の写し
  5. 指定訪問介護事業所等の指定通知書等の写し

5 指定後の手続

(1)更新

 指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。(法第60条)

 有効期間が満了するまでに更新申請書の提出をお願いします。

(2) 変更届

指定内容に変更があったときは、速やかに届け出なければなりません。
(法第64条、法施行規則第62条)

※変更届出書の提出が6ヶ月以上遅れた場合は遅延理由書(任意様式)を提出ください。

(3) 辞退届等

医療機関の業務を休止、廃止、再開したときは、届け出なければなりません。(法施行規則第63条)

指定を辞退しようとするときは、一ヶ月以上前に届け出なければなりません。(法第65条、法施行規則第64条)

(4) 指定医療機関の責務

指定自立支援医療機関は、療担規程により、良質かつ適切な自立 支援医療を行わなければなりません。(法第61条、法施行規則第60条)

関連ファイル

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