障害児通所支援事業所における送迎用バスへの安全装置の設置等に対する支援について

障害児通所支援事業所への児童の所在確認等の義務付けについて

 令和4年9月に静岡県牧之原市において、送迎用バスに児童が置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案が起きたことを受け、政府において「こどものバス送迎・安全徹底プラン」がとりまとめられました。

 これを受け、関係府省令等が改正され、障害児通所支援事業所等に対し、令和5年4月1日から以下の(1)及び(2)が義務化されることとなりました。

(1)自動車への乗降時における点呼等による児童の所在確認

 児童の通所や事業所外活動等のために自動車を運行するときは、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすること。
<対象サービス種別>
 指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所
 

(2)児童の送迎用バス(※)への安全装置の装備及び当該装置を用いた降車時の児童の所在確認

 児童の送迎用バスを運行する場合は、当該送迎用バスにブザーその他の車内の児童の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。
<対象サービス種別>
 児童発達支援事業所(医療型児童発達支援事業所、児童発達支援センターを含む。)、放課後等デイサービス事業所
送迎用バスとは、児童の送迎を目的として日常的に運行する自動車のうち、座席(車椅子用スペースを含む。)の列数が3列以上のものをいいます。座席の列数が2列以下の自動車は、(2)の義務付け対象外ですので、安全装置を装備していただく必要はありません。詳細については、下記の関係通知等をご確認ください。

また、(2)については、経過措置が設けられており、安全装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えないこととされています。
代替措置を講じる場合は、運転手席に児童の所在確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車両後方に児童の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、児童が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないような取扱いとしてしてください。
 

【関係通知等】

和歌山県送迎用バスの改修支援事業補助金について​

 上記の義務付け等を踏まえ、子供の安心・安全を確保する観点から、 国の令和4年度第二次補正予算において、送迎用バスへの安全装置の設置等に係る補助施策が講じられており、和歌山県においても、当該国の補助施策を受け、和歌山県所管の障害児通所支援事業所における送迎用バスへの安全装置の設置に対して補助金を交付します
 送迎用バスに安全装置を設置し、和歌山県の補助金の交付を受けようとする事業者におかれましては、下記により交付申請書類一式をご提出いただきますようお願いいたします。

<補助対象事業の概要>

 送迎用バスにブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(安全装置)の設置等を行うこと(送迎用バスの改修支援事業)

<補助対象事業所>

 令和5年5月末頃実施の「所要額調査」において「協議する」と回答があった児童発達支援事業所(医療型児童発達支援事業所、児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所

<補助対象経費>

 和歌山県所管の補助対象事業所において送迎用バスの改修支援事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え置き費、工事費を含む。)、リース料及び導入費用

<補助基準額>

 送迎用バス1台あたり175千円を上限とする定額補助

<留意事項>

  • 安全装置については、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日国土交通省策定)に適合するものに限ります。
  • 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置については、内閣府ホームページにリストが公表されています。

 【子ども家庭庁ホームページ】送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて

  • 安全装置は、送迎用バス1台につき安全装置1台を設置することとし、送迎用バスの数以上の安全装置を設置する場合は、補助対象外となります。

補助金の交付申請について

<提出書類>

<提出方法>

 上記の提出書類について、メールにてご提出ください(郵送不要)。
<提出期限・提出先>

 対象事業者あて別途ご案内します。

<お問合せ先>

 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課施設福祉班

 電話番号:073-441-2549
<その他>

  • 補助金の交付申請にあたっては、必ず県の補助金交付要綱等の内容をご確認願います。
  • この補助金は、和歌山県所管の事業所が対象です。交付申請等にあたっては、和歌山市所管の事業所を含めないようにご注意ください(和歌山市所管の事業所に係る同様の補助金については、和歌山市障害者支援課(電話番号:073-435-1060)あてお問合せ等をお願いします)。
  • 県から補助金の交付を受けるにあたって、県に口座登録がない場合は、以下の書類を交付申請書等と併せて提出してください

 エクセル形式を開きます債権債務者登録申出書(エクセル形式 59キロバイト)

実施要綱、交付要綱等

様式集

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