介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰について

介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰について

1 目的

 本表彰は、令和5年度から実施されており、内閣総理大臣や厚生労働大臣が、介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が特に優れた介護サービス事業者・施設等を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的としています。

2 対象者

 介護サービス事業所・施設等のうち、職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上等に係る取組について、顕著な功績がみられた介護サービス事業所・施設等を対象とします。

3 表彰の対象となる取組種類

(1) 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組

(2) 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながっている取組

(3) 介護テクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組

4 表彰の種類

(1) 内閣総理大臣表彰

 特に優れた取組を行う事業者を数名程度

(2) 厚生労働大臣表彰

  • 優良賞「居宅サービス部門」
    介護保険法第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第 14 項に定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」、同条第 24 項に定める「居宅介護支援」、第8条の2第1項に定める「介護予防サービス(「介護予防特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第 12 項に定める「地域密着型介護予防サービス」及び同条第 16 項に定める「介護予防支援」として指定を受けている者、第 115 条の 46 に定める「地域包括支援センター」、並びに老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の7の2第1項に定める「老人介護支援センター」を設置する者であって、優れた取組を行う事業者(内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。
  • 優良賞「施設・居住サービス部門」
    介護保険法第8条第 11 項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第 20 項に定める「認知症対応型共同生活介護」、同条第 21 項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第 22 項に定める「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第 27 項に定める「介護老人福祉施設」、同条第 28 項に定める「介護老人保険施設」、同条第 29 項に定める「介護医療院」として指定を受けている者及び老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に定める「養護老人ホーム」、第 20 条の6に定める「軽費老人ホーム」、第 29 条で定める「有料老人ホーム」として届出をしているもの若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」として登録している者であって、優れた取組を行う事業者(内閣総理大臣表彰の受賞者を除く。)を数名程度。

  • 奨励賞
    上記以外の事業者数十名程度(国の委員会において不適当と判断された者を除く)

5 実施要綱及び実施要領

PDF形式を開きます(1)令和8年度介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰推薦要領(PDF形式 215キロバイト)

PDF形式を開きます(2)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要綱(PDF形式 65キロバイト)

PDF形式を開きます(3)介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰実施要領(PDF形式 134キロバイト)

PDF形式を開きます(4)介護職員の働きやすい職場環境づくり厚生労働大臣表彰実施要領(PDF形式 163キロバイト)

6 応募方法

 県の推薦を希望される介護サービス施設・事業所におかれましては、実施要綱等をご確認のうえ、期日までに必要書類を作成し、令和8年1月30日(金)までに、次の様式を長寿社会課振興班宛に電子メールにてご提出ください。

※メール送付後、お電話で到達の確認をしてください。

エクセル形式を開きます○別紙2 推薦調書(エクセル形式 51キロバイト)

ワード形式を開きます○別紙3 関係法令遵守報告書(ワード形式 27キロバイト)

 ○別紙2の補足資料(写真や資料等)

※補足資料は、必要に応じて提出してください。また、提出される場合は、10ページ以内とし、「別紙2 推薦調書」のどの部分に対応するのか分かるように作成願います。

<提出先>

和歌山県長寿社会課振興班

メールアドレス e0403001@pref.wakayama.lg.jp

 ※写真や資料等を提出される場合、データ容量においてメールが届かない恐れがありますので、分割して送付してください。

7 候補者の選定について

 県は、国実施要領に記載されている選考基準の評価項目・ポイントに基づいて審査を行い、応募のあった事業所の中から1~4事業者を選定し、厚生労働省あてに推薦します。選定結果は令和8年3月中旬頃にメールでご連絡いたします。

8 留意事項

(1)本表彰は、介護事業者(事業所・施設)単位で表彰を行うものであり、また各介護事業者における取組を広く紹介することを目的としているため、同一の法人が運営する介護事業者を複数推薦することは避けるようお願いします。

(2)県は、提出された資料等の内容に虚偽がある場合や、応募した事業所・施設等に重大な法令違反若しくは行政処分等が発覚した場合は、推薦を取消すことができるものとします。

(3)令和8年夏頃を目途に、内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した介護事業者に対する表彰式を実施する予定であるため、表彰された介護事業者におかれては、介護事業者の代表者及び介護職員等といった現場の職員の両者が可能な限り出席いただきますようお願いします。

※ 過去受賞した事業所 ※
令和5年度

・介護老人保健施設  光苑

・特別養護老人ホーム 大日山荘

令和6年度

・介護老人保健施設  和歌川苑

・特別養護老人ホーム 日高博愛園

令和7年度

・介護老人保健施設  グリーンガーデン橋本

・特別養護老人ホーム 天美苑

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