令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、給付金が支給されます。
この給付金は全国一律の制度です。 こども家庭庁チラシ(PDF形式 40キロバイト)
◎申請やお問い合わせはお住まいの市町村にご連絡ください。 ▼
対象者
①または②に当てはまる方が対象になります。(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方 (申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方) |
②■令和5年3月31日時点で 18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等 (令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象) であって、 ■令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 |
給付額
児童1人につき5万円(1回限り)
例)対象児童が3人の場合、5万×3人=15万円の給付となります。
申請手続き
対象①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
申請不要
※令和4年度中に実施した子 育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分 の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込まれる予定です。
※受給を拒否する場合、各市町村から届く通知に書かれた期日までに、受給拒否届を各市町村までに提出してください。
対象②上記以外で、対象者に該当する方(収入が急変した方等)
申請が必要
※お住まいの市町村が指定する申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口で直接、または郵送で提出ください。
※申請申込み開始日については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
<参考>
◎注意
・本給付金が支給された後に、支給要件でないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた場合は、返還を求めることがあります。
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、本給付金が支給されない場合があります。
・申請書の不備による振込不能等が原因で支給がされなかった場合、各市町村が確認を行った上で、なお必要な修正ができなかったときには、改めて申請書の提出をお願いすることがあります。
・本給付金支給に際し、各市町村職員等から確認のための問合せを行うことはありますが、ATMの操作や手数料の支払いをお願いするとは決してありません。もし、不審な連絡等があった場合には、すぐに和歌山県・お住いの市町村の窓口又は警察に連絡してください。
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給済みの方は、本給付金を受け取ることができません。
◎お問い合わせ
◆申請手続き等、詳細については、お住まいの市町村役場にお問い合わせしてください。
各市町村の申請窓口(PDFファイル)
◆本制度の内容で不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
こども家庭庁コールセンター
(TEL) 0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
(FAX) 0120ー300ー466
受付時間:24時間(土日祝を含む)
◆厚生労働省ホームページ(外部リンク)