令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。厚生労働省チラシ(PDF形式 576キロバイト)
◎和歌山県内の市町村にお住まいの方が対象になります。
(申請やお問い合わせはお住まいの市町村にご連絡ください。)
対象者
①と②の両方に当てはまる方が対象になります。
①令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等、もしくは、令和5年2月末までに生まれた新生児を養育する父母等。
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方もしくは、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
給付額
児童1人につき5万円(1回限り)
例)対象児童が3人の場合、5万×3人=15万円の給付となります。
申請手続き
対象①(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者)に該当する方
申請不要
※受給を拒否する場合、各市町村から届く通知に書かれた期日までに、受給拒否届を各市町村までに提出してください。
対象②高校生のみを養育している方
要申請
※お住まいの市町村が指定する申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口で直接、または郵送で提出ください。
※申請申込み開始日については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
対象③(家計急変者)に該当する方
要申請
※お住まいの市町村が指定する申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口で直接、または郵送で提出ください。
※申請申込み開始日については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
<参考>
◎注意
・本給付金が支給された後に、支給要件でないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた場合は、返還を求めることがあります。
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、本給付金が支給されない場合があります。
・申請書の不備による振込不能等が原因で支給がされなかった場合、各市町村が確認を行った上で、なお必要な修正ができなかったときには、改めて申請書の提出をお願いすることがあります。
・本給付金支給に際し、各市町村職員等から確認のための問合せを行うことはありますが、ATMの操作や手数料の支払いをお願いするとは決してありません。もし、不審な連絡等があった場合には、すぐに和歌山県・お住いの市町村の窓口又は警察に連絡してください。
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給済みの方は、本給付金を受け取ることができません。
◎お問い合わせ
◆申請手続き等、詳細については、お住まいの市町村役場にお問い合わせしてください。
各市町村の申請窓口(PDFファイル)
◆本制度の内容で不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
(TEL) 0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
(FAX) 0120ー300ー466
受付時間:24時間(土日祝を含む)
◆厚生労働省ホームページ(外部リンク)