病児保育事業の届出について

病児保育事業の届出について

病児保育事業を実施する事業者は、児童福祉法に基づき、届出を行う必要があります。
病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合または廃止・休止する場合は、必要書類を提出先に提出してください。

病児保育事業とは

病児保育事業とは、こどもが病気の際に、自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等に付設された専用スペースなどで一時的に保育を行うことをいいます。

病児保育事業の類型

病児保育事業には、以下の4つの類型があります。
事業類型 概要
病児対応型 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
病後児対応型 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、 当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
体調不良児対応型 児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業。
非施設型(訪問型) 児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。

児童福祉法に基づく届出

病児保育事業を開始、変更または廃止(休止)する場合は、和歌山県に届出を行う必要があります。
届出は、各市町村病児保育事業担当課に提出してください(各市町村病児保育事業担当課で確認の上、和歌山県に進達されます)。
 

病児保育事業開始届

病児保育事業を開始する場合、届出が必要です。
本ページ直下「病児保育事業を行うにあたっての留意事項」に掲載されている実施要綱等の基準を満たしているか確認の上、届出してください。
提出期限
病児保育事業を開始する前に、あらかじめご提出ください。
必要書類
・病児保育事業開始届(様式はこちら
・収支予算書
・事業計画書
・定款その他の基本約款
・建物その他の規模及び構造を明らかにした書類並びにその図面
※事業者が、指導医又は協力医療機関と緊急時の対応について取り決めを行う文書について、所定のひな形が必要な場合は、和歌山県こども未来課にご相談ください。
病児保育事業変更届
病児保育事業開始届の届出内容に変更があった場合、届出が必要です。
提出期限
変更の日から1か月以内
必要書類
・病児保育事業変更届(様式はこちら
・その他、開始届の際に提出した書類の内容について変更がある場合は、当該書類

病児保育事業廃止届(休止届)

病児保育事業を廃止又は休止する場合、届出が必要です。
提出期限
病児保育事業を廃止又は休止する前に、あらかじめご提出ください。
必要書類
・病児保育事業廃止(休止)届(様式はこちら

病児保育事業を行うにあたっての留意事項

 

病児保育事業実施要綱

病児保育事業を行う者は、「病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」別紙)」に規定されている実施要件等を遵守する必要があります。(実施要綱はこちら

重大事故が発生した場合

病児保育事業を行っているときに、重大事故が発生した場合は、下記のとおり報告してください。
 
〇報告の対象となる重大事故の範囲
 ・死亡事故
 ・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
 ・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
〇報告様式
 ・別添1「教育・保育施設等事故報告書」
〇報告期限
 ・第1報…原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)
 ・第2報…原則1か月以内程度
〇報告先
 ・市町村からの委託等により病児保育事業を実施している場合…各市町村病児保育事業担当課へ報告
 ・上記以外の場合…和歌山県こども未来課(和歌山市の場合は、和歌山市保育こども園課へ報告)
〇参照通知
 ・教育・保育施設等における事故の報告等について(こども家庭庁成育局安全対策課長等通知)(通知はこちら
 ・事故が発生した場合の報告ルート(報告ルートはこちら
 ・事故が発生した場合の報告様式(別添1「教育・保育施設等事故報告書」 )(様式はこちら
 ・「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて(こども家庭庁成育局安全対策課等事務連絡)(事務連絡はこちら

特定子ども・子育て支援施設等の確認について

令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象施設となるためには、施設所在地の市町村から、特定子ども・子育て支援施設等として施設等利用費の支給に係る施設又は事業となることの確認を受ける必要があります。この特定子ども・子育て支援施設等の確認申請については、各市町村病児保育事業担当課にお問い合わせください。

関連ファイル

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