障害基礎年金等を受給している「ひとり親家庭」の方へ

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう、制度が見直されます.

 これまでは、障害基礎年金等(※1)を受給している方は障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

 この度、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。

 なお障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は今回の改正後も変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合のみ、その差額を児童扶養手当として受給できます。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

(参考URL:厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

見直し①:児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。【令和3年3月分(令和3年5月支払)】

見直し前後

見直し前

児童扶養手当の受給額(月額)=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(本体部分+子の加算部分)

注記:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円

見直し後

児童扶養手当の受給額(月額)=A児童扶養手当の額-B障害年金の額(子の加算部分のみ

注記:算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が限定されたため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
注記:ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。

見直し②:支給制限に関する所得の算定が変わります。

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手続きについて

1.見直しの時期

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から

2.申請および支給開始月

対象者 申請 支給開始月
児童扶養手当の認定を受けている方 原則不要

令和3年3月分(5月支払い)から

児童扶養手当の認定を受けていない方

申請必要

※事前申請も可能

令和3年3月分(5月支払い)から

※令和3年6月30日までに申請すれば、 

 3月分の手当から受給できます。 

※申請については、お住いの市町村役場にお問い合わせください。

.

関連リンク

関連ファイル

このページの先頭へ