児童扶養手当
お知らせ(厚生労働省チラシ)
目次
1.児童扶養手当とは・・・
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
離婚などにより、ひとり親となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。
※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
※手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。
パンフレット●R2_児童扶養手当のしおり(PDF形式 1,637キロバイト)
パンフレット●R2_児童扶養手当を受けている方へ(PDF形式 1,544キロバイト)
2.手当を受けることができる方
次の①~⑧のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
① 離 婚…………… 父母が婚姻を解消した児童
② 死 亡…………… 父(母)が死亡した児童
③ 障 害…………… 父(母)が一定の障害にある児童
④ 生死不明 …………… 父(母)の生死が明らかでない児童
⑤ 遺 棄(※2) … 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥ 保護命 令…………… 父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童
⑦ 拘 禁…………… 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧ そ の 他…………… 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。
(※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。
(※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令。
▽ただし、次のような場合には、手当は支給されません
①児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき
②児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
③父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
④請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)
3.手当の額(月額)
手当は、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、令和2年度は年6回(奇数月)、支払日の前月までの分が支払われます。
月 額 |
全部支給 |
一部支給 |
第 1 子 |
43,160円 |
43,150円~10,180円(10円単位) |
第 2 子 |
10,190円 |
10,180円~ 5,100円(10円単位) |
第3子以降 |
6,110円 |
6,100円~ 3,060円(10円単位) |
◎一部支給額の計算方法
★手当額=<第1子>43,150円-(所得額-所得制限限度額)×0.0230559
<第2子>10,180円-(所得額-所得制限限度額)×0.0035524
<第3子> 6,100円-(所得額-所得制限限度額)×0.0021259
※所得制限限度額とは、P2の表のうち「請求者(本人)」の「全部支給」欄の額(扶養親族等の数に応じて加算あり)のことです。
4.手当の支払い(令和2年度)
奇数月ごとに、前月までの2ヶ月分が支給されます。
令和2年度 支給日 |
5月11日 (3月・4月分) |
7月10日 (5月・6月分) |
9月11日 (7月・8月分) |
11月11日 (9月・10月分) |
1月8日 (11月・12月分) |
3月11日 (1月・2月分) |
5.手当支給の所得による制限について
手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月から9月の間に請求する場合は前々年)の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 令和元年分所得(令和2年11月分手当から) | ||
請求者(本人) | 扶養義務者等(※) | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0 人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1 人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2 人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族 1人につき15万円 |
老人扶養親族 (扶養親族等と同数の場合は1人を除き) 1人につき6万円 |
※配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)
6.手当を受けるときの手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。その後、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けることにより、手当が支給されます。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。 届出をしないまま手当を受けてしまうと、その期間の手当を全額返還していただくことになります
- 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)