ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯等に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯に対する支援を行うため、給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。(厚生労働省チラシ)
◎県から支給するのは、県内の各町村にお住まいの方が対象となります。
- 県内の各市にお住まいの方は、こちらから各市役所ホームページをご確認ください。
- 県内の町村にお住まいの方
>対象者
>申請期間
◎臨時特別給付金には、基本給付と追加給付があります。
次の簡易フローチャートにより、給付金の対象となるか、基本給付の対象①~③のどれに該当するか、確認できます。
※実際は扶養親族数や収入・所得の計算、各種控除の適用等によって判定を行いますので、ご自身で確認していただいた結果と、審査結果が異なる場合があります。
扶養人数 |
父または母の限度額 |
養育者等の限度額 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わります。
(1)基本給付.
対 象
① 6月分の児童扶養手当を受給した(全部支給又は一部支給)世帯の方
② 6月時点で児童扶養手当の受給資格要件を満たしており、公的年金等の受給により手当の支給が「全部停止」となっている(又は認定されていれば全部停止となっていたと想定される)方で、所得が上限を超えていない方(以下「年金受給者」という。)
③ その他、6月時点で児童扶養手当の受給資格があるが、所得制限により支給が「全部停止」となっている方や、7月以降に児童扶養手当の受給資格に該当する方などで、コロナの影響により家計が急変し、今後1年間の収入見込みが児童扶養手当受給者の水準と同程度となった方(以下「家計急変者等」という。)
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円ずつ(1回限り)
例)対象児童が3人の場合、5万+3万+3万=11万円支給 となります。
(2)追加給付
対 象
上記「基本給付」の対象①または②の対象となる方のうち、新型コロナの影響により家計が急変し、収入(見込み)が減少した方
※請求者本人でなくても、扶養義務者等の収入が減少した場合も対象となります。
※収入がない方でも、新型コロナの影響により内定が取り消された、あるいは求職活動に影響があった場合など、新型コロナがなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
※生活保護受給者については収入が減少した場合、その分保護費が増加するため、 追加給付の支給対象とはなりません。
万が一、給付 金の請求時期と生活保護の申請時期がずれる等の原因により、追加給付が支給された場合、その全額を収入認定することとなります。(基本給付は収入認定しないものとして、支給されます。)
給付額
1世帯5万円(1回限り)
★申請期間(県内町村にお住まいの場合).
令和2年8月1日~令和3年2月24日
※各市町村窓口で申請してください。
★申請書類 等.
対象①に該当する方
基本給付
- 申請不要です。(対象となる方には別途通知済み。)
※受給を拒否する場合、通知に書かれた期日までに「受給拒否届(様式第1号) 」をご提出ください。
追加給付
- 追加給付申請書(請求書)(様式第5号)
※申請者は申請日以降、5年間は証拠書類を保管ください。
対象②に該当する方
基本給付
- 基本給付申請書(請求書)(様式第3号)
- 収入額の申立書(様式第4号)<本人用>
〃 <扶養義務者等用>※所得で判定する場合…所得額の申立書(様式第4号)<本人/扶養義務者等兼用>
- 収入額が分かる書類(H30年の年金通知書 等)
-
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
-
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
-
児童扶養手当の資格要件がわかる書類(戸籍謄本・抄本 等)
- その他必要に応じた確認書類
追加給付
- 追加給付申請書(請求書)(様式第5号)
※申請者は申請日以降、5年間は証拠書類を保管ください。
対象③に該当する方
基本給付
- 基本給付申請書(請求書)(様式第3号)
- 収入見込額の申立書(様式第4号)<本人用>
〃 <扶養義務者等用>※所得で判定する場合…所得見込額の申立書(様式第4号)<本人/扶養義務者等兼用>
-
収入額が分かる書類(R2.2月以降の任意1ヶ月の給与明細や帳簿 等)
-
本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
-
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 等)
-
児童扶養手当の資格要件がわかる書類(戸籍謄本・抄本 等)
- その他必要に応じた確認書類
追加給付
なし(対象外)
◎注意
※ 本給付金が支給されたあと、6月分の児童扶養手当受給資格が喪失していた等受給対象でなかったことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した本給付金の返還を求めます。
※ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給できません。
※ 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、和歌山県が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
※ ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
※ 申請内容に不明な点があった場合、和歌山県やお住まいの市町村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに和歌山県・お住まいの市町村の窓口又は警察にご連絡ください。
◎お問い合わせ
◆支給手続き等、詳細については、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
各町村の申請窓口(PDF形式 34キロバイト)
市名 | 担当 | TEL | |
---|---|---|---|
和歌山市 |
こども家庭課 |
073-435-1219 |
ホームページ(外部リンク) |
海南市 |
子育て推進課 |
073-483-8430 |
ホームページ(外部リンク) |
橋本市 | こども課 |
0736-33-6102 |
ホームページ(外部リンク) |
有田市 | 福祉課 |
0737-83-1111(代表) |
ホームページ(外部リンク) |
御坊市 |
社会福祉課 |
0738-23-5508 |
ホームページ(外部リンク) |
田辺市 | 市民課 |
0739-26-9925 |
ホームページ(外部リンク) |
新宮市 |
子育て推進課 |
0735-23-3344 |
ホームページ(外部リンク) |
紀の川市 | こども課 | 0736-77-0863 | ホームページ(外部リンク) |
岩出市 | 子ども・健康課 | 0736-67-6324 | ホームページ(外部リンク) |
◆本制度の内容で不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間:平日9時から18時まで)
関連情報
関連リンク
関連ファイル
03年金受給者【和歌山県】基本給付申請書(様式第3号) (PDF形式 110キロバイト)
04-1【和歌山県】収入額申立書(年金・本人)(様式第4号) (PDF形式 39キロバイト)
04-2【和歌山県】収入額申立書(年金・扶養義務者等)(様式第4号) (PDF形式 26キロバイト)
04-3【和歌山県】所得額申立書(年金・兼用)(様式第4号)[明確化後] (PDF形式 138キロバイト)
03家計急変者【和歌山県】基本給付申請書(様式第3号) (PDF形式 110キロバイト)
05-1【和歌山県】収入見込額申立書(家計急変・本人)(様式第4号) (PDF形式 144キロバイト)
05-2【和歌山県】収入見込額申立書(家計急変・扶養義務者等)(様式第4号) (PDF形式 40キロバイト)
05-3【和歌山県】所得見込額申立書(家計急変・兼用)(様式第4号) (PDF形式 123キロバイト)
06【和歌山県】給付金<追加給付>申請書(様式第5号) (PDF形式 20キロバイト)