平成23年台風第12号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
平成23年 台風12号災害による被災者生活支援について
台風12号災害による被災者生活支援制度一覧(PDF形式 49キロバイト)
平成23年台風第12号災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
県内全市町村が適用になりました(平成23年9月26日更新)
平成23年台風第12号により、和歌山県全域において多数の住宅被害が生じたため、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)を適用しますのでお知らせします。
支援法適用区域:和歌山県
支援法適用日:9月2日
支援法適用基準:被災者生活再建支援法施行令第1条第3号
制度の対象となる被災世帯
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支援金の支給額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3月4日の額
住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の 被害程度 |
全壊 (2.(1)に該当) |
解体 (2.(2)に該当) |
長期避難 (2.(3)に該当) |
大規模半壊 (2.(4)に該当) |
---|---|---|---|---|
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
解体での申請には、市町村発行の解体証明書が必要ですので、事前にお問い合わせください。
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の 再建方法 |
建設・購入 | 補修 | 賃借 (公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、
合計で200(又は100)万円