特別管理産業廃棄物処理業 廃止・変更 届出書
特別管理産業廃棄物処理業 廃止・変更 届出書
- 内容
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない場合)を営む事業者が事業の廃止又は環境省令で定める事項を変更した場合に届出するもの
- 該当条文等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項
- 申請等の時期
廃止又は変更の日から10日以内(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)
- 申請等の方法
持参又は郵送
- 提出窓口
県内(和歌山市を除く。)の方は、各県立保健所(支所)
和歌山市及び県外の方は、循環型社会推進課
- お問い合わせ先
循環型社会推進課産業廃棄物班 TEL 073-441-2692
メールアドレス e0318003@pref.wakayama.lg.jp
- 手数料
無料
- 提出部数
県内(和歌山市を除く。)の方は、申請書2部、別紙及び添付書類2部(正1部、副1部)
和歌山市及び県外の方は、申請書1部、別紙及び添付書類1部(正1部)
注意、提出部数に申請者の控えは含みません。