第24回和歌山県食の安全県民会議

開催日時・場所

日時:平成23年8月4日木曜日午後1時30分から午後3時30分

場所:和歌山県自治会館2階304号室

会議の様子1会議の様子2

会議の様子3会議の様子4

議事

  1. 平成22年度食品衛生監視指導計画の実施結果について
  2. 第3次食の安全・安心・信頼確保のためのアクションプラン(中間案)について
  3. 平成23年度和歌山県食品衛生監視指導計画(素案)について
  4. 食の安全・安心・信頼確保のための方策について
    (平成22年度事業報告及び平成23年度事業計画(概要))

委員意見(概要)

平成22年度食品衛生監視指導計画の実施結果について

不良(違反)食品の対応について

  • 委員
    不良(違反)食品等の対応件数が46件(始末書処分:13件、処分以外の件数:33件)とありますが、始末書などの処分を受けたところは公表しているのかどうか、また、確認できる方法があるのかどうかについてお聞きします。
    昨年度と比較すると、概ね同じ程度の達成割合となっておりますので、現時点で、何か懸案事項があるということはないと思います。

  • 違反に対しては始末書を徴収しております。
    また、食品衛生法の違反は、原則公表することとなっておりますが、22年度の不良(違反)については軽微なものであったため、公表の対象としていません

食品衛生監視指導計画について

  • 委員
    平成22年度監視指導計画の監視率は、食品衛生監視員の不足等によって65.6%となり、前年度の監視率72.1%を下回る結果となっています。
    このことは原因が明らかであり、どのように手を打つかという対策があってしかるべきであると思います。県の財政的な問題もあるでしょうが、食品事故が起こる前に対策を考えていただきたいと思います。

  • 県立保健所の食品衛生監視員のうち、1名を食品衛生の主担当として配置しておりますが、その他理容や美容などの生活衛生関係業務と兼務であるという状況になっています。
    監視員の採用を行うべきなのですが、監視員は資格を要する職種であることや、現在の監視員も、お産や育児で100%出勤できないということもあります。
    監視計画は100%達成を目標としておりますが、やはり人があっての監視でありますので、人員が配置できなかったということが前年度の監視率を下回った結果と考えられます。
  • 委員
    和歌山県では食品衛生監視員の人数が恒久的に不足しているということですが、監視員の資格は、大学が厚生労働省から施設登録を受けていれば、卒業時に取得できる資格であり、多くの資格者がいます。
    問題は、県の人事制度が、資格者を専任として採用できないことが一番のネックであると思いますので、その当たりを考えてもらわないと、いつまでも欠員の補充で終わってしまうのではないかと思います。
  • 委員
    監視計画には、監視を行う対象業種をAからEのランクに分類し、年間の監視回数などを計画されておりますが、このランクは毎年変更されているのでしょうか?
    私の経験上、毎年の監視が必要なのだろうかと思う施設もありますし、施設内に栄養士など公衆衛生に携わる者がいるのにもかかわらず、毎年、監視に来ている施設もあり、監視員も大変だと思っています。
    そのような施設に対しては、監視の回数を減らしたり、書類提出だけにするなどでよいのではないかと思います。

  • 監視のランクは、過去の食中毒の発生状況や流通の広域性などを考え、基本的にリスクの高い業種の順番に設定していますが、23年度の監視計画では、実際の監視指導において管理状況を評価することで、Aランクの施設でも管理をきちんとされているところは監視のランクを下げたり、逆にランクを上げたりするようなことを盛り込んでおります。

食品検査について

  • 委員
    平成22年度の食品検査結果の中で、検査計画数1126検体に対して1124検体を実施したが、「2検体は収去日に対象食品がなく予定どおり収去できませんでした。」と記載されています。
    この「2検体が収去できなかった」というのはどういう意味なのでしょうか。

  • 県内の食鳥処理場において、カンピロバクターの汚染調査を一斉に行った際、食鳥処理場のうち2施設が休業していたためサンプリングできなかったため、計画で予定していた2検体が収去できなかったということです。

県と市の役割分担について

  • 委員
    食中毒の発生状況について、和歌山市内(管轄は和歌山市保健所)で発生した食中毒や不良食品等の状況も記載されていますが、食中毒発生時における県と市の役割分担などはどのようになっているのでしょうか。


  • 県(県立保健所)と市(県内では和歌山市保健所のみ)は、行政区分的に対等の関係であり、それぞれが監視指導計画を定めることになっています。
    食中毒については、直接健康被害を及ぼすものであることから、参考として、和歌山市保健所管内で食中毒の原因・違反のあった結果についても、県の監視結果に掲載しているということになります。

苦情相談受付状況について

  • 委員
    食品衛生に関する苦情相談受付状況ですが、この内容は毎年同じような区分で行われておりますが、苦情の内容については年々の傾向や特徴がどのように変化をするのかについて関心を持っておく必要もあるのではないかと思います。

  • 現在では、放射性セシウムなど放射性物質の汚染に関する相談が多くなっており、苦情の内容も時代と共に一変することから、今後、そのような傾向を読んでいくためにはどのような取りまとめをしたらよいか検討したいと思います。

食中毒の発生状況について

  • 委員
    食中毒事例の概要で、食中毒の原因物質が「不明」となっているところが2箇所ありますが、この結果はインターネットなどで県民に公表されるのでしょうか。
    その場合、「不明」となっていると不安を煽るようなイメージがあると思うのですが。

  • 結果は公表しています。
    原因物質の究明に向けた検査を行っていますが、食中毒の発生が疫学統計的に判明していても、食中毒の3割位については、原因物質が不明というケースであるという状況となっています。

平成22年度アクションプランの実施結果について

未達成の取組について

  • 委員
    食品・生活衛生課が担当している取組に未達成のものが多くなっています。
    未達成の要因について、体制上できないものなのか、あるいは課題が多すぎるのかなど一度振り返り、体制上人数が足りないのであれば、不足は補う必要があるでしょうし、課題が多すぎるのであれば整理する必要があると思います。

  • 確かに、私どもの食品・生活衛生課の取組に未達成が多いという状況となっています。
    例えば、衛生管理認定制度の認証施設数を目標とした取組などは、当課を含め各保健所の職員も新たな認定先の開拓に向けて頑張っておりますが、なかなか拡大できていないのが現状となっています。
    もちろん、人数が足りないという面もありますが、行政改革上の関係から増員要求は難しいこともあり、取組方法を吟味することで、目標達成に向けて努力していきます。

第3次アクションプランについて

3次プランの結果とりまとめ方について

  • 委員
    3次プランから、プラン内の全ての取組に目標管理項目、すなわち、数値目標または行動目標を設定することとなりましたが、結果の取りまとめ方は2次プランでやってきたようなまとめ方になるのでしょうか。

  • 2次プランは、数値目標を設定していない取組については、その取組内容だけを掲載していましたが、3次プランでは、数値目標を設定していない取組には「行動目標」を設定し、実際に「何をするか」ということを記載しています。このため、取組結果の取りまとめの際には、行動目標の内容についての取組状況を確認することになります。
    また、3次プランでは、数値目標を設定した取組が2次プランから大幅に増えましたが(2次:46→3次:72)、その要因として、数値目標を設定しない取組には「行動目標を設定する」としたことがあるのではないかと思っています。
    プランの評価や取りまとめなどは難しいところもありますが、行動目標の内容などを含め、次期プラン策定の際には再度工夫できればと考えています。

GAP(農業生産工程管理)の取組について

  • 委員
    3次プランにGAP手法の推進についての取組がありますが、プランの取組としてのGAPとは、どこが認めたGAPのことを指しているのでしょうか。

  • 担当課室に確認したところ、農林水産省が示すGAPというものが、「食品安全」「環境保全」「労働安全」の3分野に取り組むものであり、この考え方に基づいたGAPを和歌山県で取り組むということを聞いております。

生食用食肉に関する指導経過と今後の対応について

  • 特に意見なし

平成23年度の主な事業計画について

野生鳥獣肉(ジビエ)の安全対策について

  • 委員
    ジビエの取組について、先日、各地で開催されていた知事の行政報告会で初めてお聞きし、ジビエと食の安全についてお聞きしたいと思うのですが、ジビエを取り扱っている業者はどういった方になるのでしょうか。

  • 形態の一例としては、グループ単位で狩猟をされる方々が捕ったジビエを、市町村の補助金を活用して設けた処理施設において解体しています。
    ジビエを扱う業者には、食肉処理業の営業許可が必要であり、現在はグループ単位で許可を取得し、施設を共有して処理を行っているようです。
  • 委員
    県内でもイノシシやシカを捕り、実際に食料にされているということがありますし、ジビエについても衛生的な監視指導なども行うということですので大丈夫だろうと思いますが、全面的にジビエが流通することになった場合にどうなるのかなと思いお聞きしました。

  • 家畜は、人が飼養段階から管理しており、使用する薬は薬事法、飼料は飼料安全法で規制されているため、畜産物は全て規制と人の管理によって生産されています。
    一方、ジビエなどの野生鳥獣は、人が管理したものでないため、何を食べているか、どんな病気を持っているかなどが分からないことから、リスクとしては高くなります。食品衛生の立場からすると、ジビエは管理された畜産物よりはリスクが高いということを言わなければなりません。
    ただ、ジビエを地域資源として活用される方もおられますので、農林水産部ではジビエの活用について進めておりますし、当課としても、危害が及ばないように最低限チェックしていただきたい項目などを示した「ジビエ衛生管理ガイドライン」を策定し、ガイドラインを遵守していただくように取り組んでおります。

食品衛生管理認定制度の改正について

  • 委員
    食品衛生管理認定制度が改正されましたが、同様の制度は他府県でもあり、進んでいるところも多くありますので、そのあたりをどう学び取るかということも大切であると思います。
  • 委員
    HACCP認定施設を増やすための制度の改正ということは非常に良いことであり、評価しております。
    一つ、他府県で行われていないことの紹介ですが、現在は厚生労働省・都道府県の制度ともに、「施設」に対する認定をする制度となっていますが、「人」に対する認定ではありません。しかし、施設というものは常に人がいないと動かないものであり、ぜひ、HACCP管理者という資格者を育てるということについて県で考えていただきたいと思います。
    施設の認定を管理者の資格と合わせて認定するというくらいまで踏み込んでいただければ、非常に精度の高い制度になるのではと思っております。

このページの先頭へ