和歌山県クリーニング所燃料価格高騰対策支援金について(※申請受付は終了しました。)
和歌山県クリーニング所燃料価格高騰対策支援金
急激な燃料価格の高騰により増大した一般クリーニング所で使用する燃料費の負担を軽減し、事業継続及び公衆衛生の維持向上に寄与するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
支援要件
クリーニング業法第5条第1項の規定による届出を行い、同法第5条の2の規定による構造設備の確認を受けた施設(取次店を除く)の営業者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすことが支援要件となります。
(1)令和4年のクリーニング業に係る営業利益が、令和元年、令和2年、令和3年のいずれかの年と比較して減少している一般クリーニング所を営業していること。
(2)令和4年のクリーニング業に係る経費に占める燃料費の割合が7%以上の一般クリーニング所を営業していること。
※上記(1)、(2)について、申請者が法人の場合は決算年度と読み替える。
(3)当該支援金交付申請日時点で和歌山県内で営業しており、かつ事業継続の意思がある者であること。
(4)和歌山県暴力団排除条例(平成23 年和歌山県条例第23 号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
支援金の額
令和5年1月1日から令和5年6月30 日までの間に納品を受けた灯油、重油、都市ガス及びLPガス(プロパンガスを含む)の支払金額の合計(税込)に応じて、次の表による支援金の額を認定し、交付します。
燃料費区分 (灯油、重油、都市ガス及びLPガス) |
支援金の額 |
25 万円未満 | 3 万2,000 円 |
25 万円以上50 万円未満 | 9 万6,000 円 |
50 万円以上75 万円未満 | 16 万1,000 円 |
75 万円以上100 万円未満 | 22 万5,000 円 |
100 万円以上 | 29 万円 |
申請手続き
- 申請要領
- 申請様式
- 受付期間
令和5年8月9日(水)~令和5年10月31日(火)まで(消印有効)
- 申請方法
郵送による申請
〒640-8585(県庁専用郵便番号のため、住所記載不要)
和歌山県食品・生活衛生課 支援金担当 あて
※切手を貼り付けの上、裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
※送料は、必ず申請者側でのご負担でお願いします。
お問い合わせ先
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県食品・生活衛生課 生活衛生・水道班
【電 話】073-441-2620
【受付時間】平日 午前9時から午後5時まで