和歌山県公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱

               和歌山県公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱      
 

(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆浴場を確保し、地域住民の生活衛生の向上並びにレジ オネラ症等感染症予防の推進を図ることを目的として、公衆浴場事業者が行う 公衆浴場設備改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する ものとし、その交付に関しては、和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌 山県規則第28号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによ る。

(定義)
第2条 この要綱で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139 号)第2条の規定による営業許可を受けている公衆浴場であって、物価統制令 (昭和21年勅令第118号)第4条の規定により知事が告示した公衆浴場入浴 料金統制額以下の入浴料金で入浴させ、かつ、利用形態からみて専ら地域住民 が日常の保健衛生のために利用していると認められるもので市町村の経営によ らないものをいう。
2  この要綱で「公衆浴場設備改善事業」とは、衛生水準の向上並びにレジオネ ラ症等感染症予防の強化を図ることを目的として、公衆浴場事業者が行う公衆 浴場の給水設備整備、内装設備整備又は外部設備整備をいう。

(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、公衆浴場設備改善事業に係る釜(ボイラーを含む。)、循環ろ過器、温水器、殺菌機等の設置、修繕又は更新に要する経費とする。
2 補助率は、2分の1以内とする。ただし、1公衆浴場事業者への交付額は年 間50万円を上限とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる ものとする。

(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条に規定する補助金の交付申請書には、次に掲げる書類を添え て知事に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(別記第1号様式)
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による 営業許可書の写し
(3) 領収書の写し(補助対象に係る代金が確認できるもの)
(4)  その他知事が必要と認める書類
2 申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助 対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を 乗じて得た金額をいう。以下同じ)がある場合には、これを減額して申請しな ければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税 額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付条件)
第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に対する条件は、次に掲げるとお りとする。
(1) 補助事業者は、処分を制限された財産等について、第10条第1項に規定する期間内に処分をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(2) 前項の処分を行うことにより収入があるときは、知事はその収入の全 部又は一部を納付させることができる。
(3) 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え 付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該 事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業者は、補助金交付申請後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(別記第2号様式)により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告について、規則第5条に規定する補助  金の交付の決定(以下「交付決定」という。)があったときは、規則第4条の  規定による交付申請をもって報告がなされたものとみなす。

(補助金の額の確定)
第7条 規則第14条に規定する補助金の額の確定について、交付決定をもって 額の確定をしたものとみなす。

(補助事業の検査等)
第8条 保健所長(和歌山市にあっては知事)は、第4条の規定による申請に係 る設備について竣工検査を行い、別記第3号様式による確認書を作成するもの とする。
2 保健所長は、確認書を作成したときは、当該申請書に添付して知事に進達し なければならない。

(提出書類の経由)
第9条 この要綱の規定により知事に提出する書類は、正副2通とし、当該事業 を実施する地域を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(財産の処分の制限)
第10条 規則第20条ただし書の知事が認める期間は、減価償却資産の耐用年 数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)に定める期間又はこれに準ず るものと認められる期間とする。
2 規則第20条第3号の知事が指定するものは、1件当たりの取得価格又は効 用の増加価格が50万円以上のものとする。

      附 則
  1 この要綱は、昭和62年度の補助金から適用する。
  2 和歌山県公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱(昭和50年4月制定)は 廃止する。
      附 則
  この要綱は、平成2年度の補助金から適用する。
      附 則
  この要綱は、平成4年度の補助金から適用する。
      附 則
  この要綱は、平成7年度の補助金から適用する。
      附 則
  この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
      附 則
  この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。

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