新型コロナウイルス感染症対策としての換気の重要性について


 

  • 特定建築物に関し、令和2年4月2日付け事務連絡により厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、下記のとおり空気調和設備等の再点検を行うよう周知依頼がありましたので、特定建築物維持管理権限者にあっては次のとおり再点検を行うよう、お願いします。
    1 特定建築物維持管理権限者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するもの )は、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定の結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
    2 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権限者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(厚生労働省HP)、建築物維持管理要領(厚生労働省HP)及び建築物における維持管理マニュアル(厚生労働省HP)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
     

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