「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の一部改正(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の一部改正(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の 一部改正(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果は、以下のとおりです。


1 募集期間  令和2年12月10日(木)から令和3年1月8日(金)まで 

2    意見の件数 0件(ご意見はありませんでした。)
 


なお、意見の募集の実施内容は以下のとおりでした。

 近年、温泉施設・スーパー銭湯などの公衆浴場や旅館の浴場は、大型化や多様化が進み、湯水を節約するため浴槽水を循環・ろ過して再利用する複雑な構造の設備や、かけ流し式浴槽施設においても様々な設備が付帯されるようになってきています。
 これらの設備における衛生上の措置が不十分な場合は、レジオネラ属菌による感染症が発生しやすいため、衛生管理を十分に行う必要があります。
 本県は温泉地を有する観光立県として多くの観光客を受け入れていることから、浴場利用者の安全・安心を確保することは大変重要です。
 レジオネラ症発生防止対策を強化するため、国が示した最新の知見に基づき、「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の改正を検討していますので、県民の皆様からのご意見を募集します。
  
1 意見の募集期間
      令和2年12月10日(木)から令和3年1月8日(金)まで 
  【郵送の場合は当日必着】


2  閲覧ならびに入手方法
(1)以下から閲覧、ダウンロードできます。

  「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の一部改正(案)の概要
  「公衆浴場衛生基準等に関する条例」(現行)

     「旅館業法施行条例」(現行)

     「公衆浴場法施行細則」(現行)

     「旅館業法施行細則」(現行)
 参考資料
  令和元年9月19日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知
        別添1 公衆浴場における水質基準等に関する指針
   別添2 公衆浴場における衛生等管理要領
   別添3 旅館業における衛生等管理要領

(2) 閲覧資料の備え付け場所
      県庁食品・生活衛生課(県庁本館4階)
      和歌山県情報公開コーナー(県庁本館2階)
      各県立保健所 衛生環境課(新宮保健所串本支所にあっては保健環境課)     
      (閲覧時間は9時から17時45分までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは閉庁のため閲覧できません。)


3 意見の提出方法
    件名に「公衆浴場衛生基準等に関する条例及び旅館業法施行条例の一部改正(案)に対する意見」と明記のうえ、次のいずれかの方法で提出してください。
(1) 郵  送  〒640-8585(住所記載不要) 県庁食品・生活衛生課あて
(2) F A X   073-441-2639
(3) Eメール  e0316001@pref.wakayama.lg.jp


4 意見の提出に係る留意事項
(1) 様式は自由ですが、以下の内容を記載してください。
  ①住所 ②氏名 ③電話番号 ④ご意見
   様式例は以下からダウンロードできます。

    様式例
(2) ご意見は簡潔かつ明瞭に、日本語で記入してください。
(3) 口頭及び電話でのご意見は、受付をしませんのでご了承ください。


5 提出いただいた意見の取扱い
(1) ご意見に対する個別の回答はしませんのでご了承ください。
(2) 類似する意見を取りまとめ、県の考え方とともに県ホームページで公表します。
(3) 単に賛否を示した意見や趣旨が不明瞭なもの、本条例(案)に関係のない意見等については、県の考え方を示すことはしません。
(4) 提出いただいた書類は返却しません。
(5) ご記入いただいた個人情報は、今回の意見募集以外には使用しません。  


6 お問い合わせ先
   和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課 生活衛生・水道班
         TEL 073-441-2620(直通)
         FAX 073-441-2639  

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