和歌山県青少年健全育成条例の概要

条例の目的及び基本的性格

  1. すべての青少年は、心身ともに健やかに育てなければなりません。この究極の目標を達成するため、青少年の健全育成に関する大綱を定めるとともに、その目標達成に障害となるような行為と環境から青少年を保護することを目的としてこの条例が制定されたのです。
  2. この目的を達成するため、本条例では、次に掲げる事項についてそれぞれその内容を定めています。
    (1)青少年の健全育成に関する大綱 第1章「総則」で〈指導目標〉及び〈県民及び行政の責務〉 第2章「健全育成に関する施策」で〈県民の基本施策〉及び〈推奨〉並びに〈顕彰〉
    (2)青少年を取り巻く環境の整備 第3章「健全育成を図るための責務等」で〈自主規制〉 第4章「健全育成を図るための環境の整備」で〈有害環境の規制〉
    (3)青少年の健全育成を阻害する行為の規制 第5章「健全育成を阻害する行為の規制」で〈非行助長行為等の規制〉
  3. この条例では、違反者に対し、ある程度の刑罰を科すことを規定していますが、これは処罰そのものに重点を置くものではなく、あくまでも関係者の反省と自覚を促し、その遵法精神を高めさせるため最少限度の罰則規定を定めたものです。

条例のあらまし

 和歌山県青少年健全育成条例のあらまし(パンフレット)

第1章 総則

この条例が、青少年が健やかに成長できるよう、住み良い環境をつくり、大人の心ない行為や悪環境から青少年を守ることを目的(1条)としていることを明らかにしています。 更に、指導目標(2条)、県民の責務(3条)、県の責務(4条)を定め、青少年を保護、育成するための県及び県民の責務、指針を示しています。

第2章 健全育成に関する施策

県が、健全育成に関する推進体制の整備等の青少年健全育成を図る施策を推進するとともに、調整及び実施されるよう努めるとし、県の責務の基本施策(5条)事項を規定するとともに、

  • 映画、音楽、演劇、書籍、遊具等を推奨(6条)
  • 青少年の非行防止について、特に顕著な功績があった青少年若しく青少年団体を顕彰(7条)

することを規定し、健全施策及び健全育成に対する認識を高める施策を推進することとしています。

第3章 健全育成を図るための責務等

この章以下で用いられる用語、青少年(18歳に達するまでの者(法律の規定により成年に達した者と見なされる者を除く。)、保護者、興行、図書等、器具類、広告物等の定義(8条)を明確にするとともに、

  • 青少年が喫煙や飲酒、健全な育成を害されるような状況があったとき等は保護者、関係機関に保護のための通報(9条、10条)
  • モーテルを建てる場合(11条)やテレホンクラブ等を設置する場合(11条の2)は、青少年の健全な育成上必要な環境を阻害することのないように努める
  • 映画館、図書等取扱店(書店・レンタルビデオ店・コンビニエンスストア)、刃物類販売業(おもちゃ売場など)、広告業、遊技場などの営業は、青少年に悪い影響を与えないよう自主規制措置を講じる(12条)

こととし、青少年を保護するための保護者、営業者の責務を規定しています。

第4章 健全育成を図るための環境整備

青少年を有害環境から守るための環境整備のための各種規制を行っています。

  • 有害図書等の指定と販売等の規制
    有害図書等(興行、図書等、刃物類、器具類)を指定(13条)し、有害な環境から青少年を守るため有害な映画等の興行の観覧禁止(14条)及び有害図書等や有害玩具等の販売又は貸付の禁止(15条、16条)等、罰則のある規定を設けるとともに、書店等では、有害図書等を区分し成人コーナーへ陳列を行う(15条3項)成人等が青少年に見せたり、読ませたり、聞かせたりしないように求めた注意義務(15条4項)を規定しています。
  • 有害刃物類の所持の禁止等
    青少年は、業務その他正当な理由はある場合を除き、有害刃物類を所持してはなりません。(16条の2第1項)
    青少年が有害刃物類を所持したときは、当該青少年の親権を行う者又は未成年後見人は、当該有害刃物類を保管その他必要な措置を取らなければなりません。(16条の2第2項)
  • 有害刃物類の提出命令等
    条例に違反して有害刃物類を所持した少年が所持する有害刃物類について、知事はその提出を命ずることができます。(16条の3)
    知事は、条例に違反した青少年の親権者等に対して、期限を定めて、保管その他必要な措置をとるよう勧告することができ(16条の4)、その勧告にかかる措置を取らなかったときは、期限を定めて、勧告にかかる措置をとるよう命ずることができます。(16条の5)
  • 自動販売機等による有害図書等の販売等の規制
    自動販売機等での図書等の販売、貸出については、県は業者に届出義務(18条)・設置場所と同一の市町村内に住所を有する管理者の設置義務規定(18条の2)を設けています。また有害図書等及び有害器具等の収納を禁止(19条)しています。
  • 夜間興行所等への入場禁止(20条)
    映画館、カラオケボックス、野球、ゴルフ等の練習場、ボウリング場、インターネットカフェ、まんが喫茶等の(施行規則13条に規定する)の営業者が、午後10時以降午前4時までの間に、青少年(保護者が同伴する15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した青少年を除く)を、 その営業所に立ち入らせてはなりません。
  • 青少年を相手方としてはいけない営業等における年齢確認の協力義務
    (14条2から3項、15条2項、16条2項、20条2項)
    青少年にとって有害な興業、器具、図書等にかかる営業等を行う営業者等は、客の年齢を確認(青少年でないことが明らかな場合を除く。)しなければなりません。
    営業者等から年齢確認を求められた客は、年齢が確認できる書類等を営業者等に提示することに協力する義務があります。
  • テレホンクラブ等の営業の規制
    青少年へ有害環境を排除するため、青少年に対し、利用カードの販売、贈与、頒布、交換、貸付を禁止(21条の3)、利用カードの自動販売機への収納を禁止(21条の4)、自動販売機による利用カードの販売の届出(21条の5)、広告物等の制限(21条の6)を規定しています。
  • インターネット上の有害な情報から青少年を保護するための規定
    保護者や学校等関係者等は、フィルタリングを利用し、青少年がインターネットの有害情報を閲覧や視聴することのないように努め、インターネットを適切に利用する能力を習得するようにしなければなりません。また、保護者は、フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない場合は、理由書を携帯電話インターネット事業者等に提出しなければなりません。(21条の7)
    インターネットの端末設備の利用を提供する者(インターネットカフェ・まんが喫茶等)やプロバイダは、青少年が有害情報を閲覧や視聴することがないように、それぞれの立場で努めなければなりません。(21条の8)
    携帯電話販売店や家電店等は、青少年が使用する携帯電話の販売等に際して、インターネットの有害情報について説明するなどの措置を講じなければなりません。また、保護者から理由書の提出を受けたときに限り、フィルタリング有効化措置を講ずることなく特定携帯電話端末等を販売できることとし、当該理由書を必要期間保存することが義務付けられています。(21条の9)
    携帯電話販売取扱店やインターネットの端末設備の利用を提供する者が県からの勧告に従わなかった場合は、公表されます。(21条の10)

第5章 健全育成を阻害する行為の規制

青少年の健全育成を守るために、次の行為を規制しています。

  • 夜間外出の制限(22条)
    夜間(午後10時以降午前4時までの間に)、正当な理由なく、青少年を連れ出し、同伴し又はとどめてはなりません。
  • 質受け又は買受け等の禁止(23条)
    正当な理由なく、青少年から物品を質にとり、買い受け、又は質入れ若しくは売却の委託を受けてはなりません。
  • 貸金業者の金銭貸付等の禁止(24条)・入れ墨の禁止(25条)・いん行又はわいせつな行為の禁止(26条)・指定薬品類の制限(27条)
  • 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(26条の2)
    青少年に対して、裸等の自撮り画像(児童ポルノ相当)を要求してはなりません。
  • 場所提供及び周旋の禁止(28条)
    いん行又はわいせつ行為をすること・大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤を使用すること・有害薬品類を不健全に使用すること・飲酒又は喫煙をすることこれらの行為が、青少年に対しなされるおそれがあり、または青少年がこれらの行為を行うおそれのあることを知って、場所を提供し、またはその周旋してはなりません。
  • 非行助長行為の禁止(29条)
    いん行又はわいせつ行為をすること・大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤を使用すること・有害薬品類を不健全に使用すること・飲酒又は喫煙をすること・暴走行為・家出これらの行為を行うよう、青少年に対し勧誘し、あおり、そそのかし、強制し、またはこれらの行為を行わせる目的を持って金品その他の財産上の利益又は便宜を供与してはなりません。また、これらを行う(ただし、家出を除く。)集団を結成したり、青少年にこれらの集団へ加入したり、脱退しないよう勧誘し、強制してはなりません。
  • テレホンクラブ営業の利用の禁止(29条の2)
    すべての人は、青少年がテレホンクラブ等営業所に電話をかけ、もしくは入場し、または、宣伝文書等を受け取ることがないようにしなければなりません。
    指定薬品類を不健全に使用するおそれがあることを知って、青少年にこれを譲渡し、所持させ、青少年に対して不健全に使用してはなりません。

第6章 審議会への諮問

  • 審議会への諮問(30条)
    知事が、優良映画を推奨したり、有害図書等を指定する際には、それが人の権利自由を制限するものですので、公正を期すために第三者である有識者などの委員で構成する和歌山県社会福祉審議会に諮り、その意見を聞いたうえで慎重に推奨、指定をしています。

第7章 補足

  • 立入調査等(31条)
    この条例の実施のため必要があるときは、青少年の育成保護に従事する者のうち、知事が定める「立入調査員」をして、営業の場所に立ち入らせ、調査を行わせ、関係人から資料の提供を求めさせ、関係人に対して質問させることができます。
  • 立入調査等(31条の2)
    公安委員会は、利用カードの販売を業とする者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提供を求め、公安委員会の定める「立入調査警察職員」にその業務に係る営業所及び事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、関係者に質問させることができる。
  • 運用上の注意(32条)
    この条例は、青少年の健全な育成を図るためのみに適用され、これを濫用し、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはなりません。

第8章 罰則

  • 罰則(年齢不知)(33条)
    有害な映画等の興行を観覧させる行為の禁止(14条1項)、有害図書等や有害玩具等の販売又は貸付の禁止、(15条1項、16条1項)、夜間の興行等へ入場させる行為の禁止(20条1項)、利用カードの販売等の禁止(21条の3)、夜間外出の制限(22条2項)、質受け又は買受け等の禁止(23条)、 金銭の貸付等の禁止(24条)、入れ墨の禁止(25条)、いん行、わいせつな行為の禁止(26条)、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(26条の2)、指定薬品類の制限(27条)、場所提供及び周旋の禁止(28条)、非行助長行為の禁止(29条)に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰は免れません。
  • 両罰規定(34条)
    法人の代表、法人、人の代理者、使用人、その他の従業員が違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、人に対して、同条の罰金または科料が科されます。

啓発用チラシ

青少年に対する有害刃物類の所持禁止等啓発チラシ
青少年に対するがん具銃(エアソフトガン等)の販売・貸し付け等啓発チラシ

フィルタリング啓発ビラ

関連ファイル

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