売買契約に基づかないで送付された商品に係る特定商取引に関する法律の改正について

 「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年6月9日に成立し、同月16日に公布されました。

 この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、令和3年7月6日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりますのでお知らせします。
 

チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に‼」(外部リンク:消費者庁ホームページ)

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(外部リンク:消費者庁ホームページ)

令和3年特定商取引法・預託法の改正について(外部リンク:消費者庁ホームページ)

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