和歌山交通公園指定管理者の指定に係る指定管理者候補者について
和歌山交通公園の平成31年4月1日からの指定管理者について、募集を行った後、選定委員会の審査を経て、下記のとおり指定管理者候補者を選定しましたのでお知らせします。
なお、指定管理者の指定は、本年12月県議会での議決を経た後に行う予定です。
記
1 申請者 平成30年9月11日から平成30年9月26日まで募集を行ったところ、次の1者から申請がありました。
(1) 名 称 一般財団法人和歌山県交通安全協会
所在地 和歌山県和歌山市西1番地
代表者 会長 大桑 堉嗣
2 指定管理者候補者の名称 一般財団法人和歌山県交通安全協会
3 審査の概要
(1) 審査の方法
平成30年10月15日に開催された和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家指定管理者選定委員会において、申請者から提出のあった書類の審査やヒアリングを実施し、あらかじめ定めた審査項目を、審査基準ごとに集計する方法により採点を行い、申請者が1者のため、合計点数が、あらかじめ定めた最低点(60点)に達していれば、指定管理者候補者とする方法で行いました。
(2) 選定委員会の構成
委員(長) |
氏名 |
役職 |
委員長 |
西川 一弘 |
和歌山大学 地域イノベーション機構 地域活性化総合センター 生涯学習・リカレント教育推進室 准教授 |
委員 |
谷井 茂紀 |
谷井茂紀税理士事務所 税理士 |
委員 |
藤原 鋭 |
西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社 総務企画課長 |
委員 |
堀内 朋子 |
和歌山県保育所連合会 和歌山支部 公立保育所支部長 和歌山市立宮保育所長(保育士) |
(3) 採点結果
審査基準 |
配点 |
審査項目 |
個別点 |
採点結果 |
|
(一財)和歌山県 交通安全協会 |
|||||
1 |
県民の平等利用の確保 (確保されない場合は失格) |
10 |
(1)施設の設置目的を十分理解し、県民の平等な利用が確保されているか |
10 |
10 |
計 |
10 |
10 |
|||
2 |
施設効用の最大限発揮 |
40 |
(1) 施設運営の提案内容が、県民の交通安全意識の向上と交通ルールの遵守につながるとともに、利用者の増加に資する内容となっているか |
15 |
12 |
(2)利用者の意見・要望の把握手法が適切で、施設運営に反映される内容になっているか |
10 |
9 |
|||
(3)施設事業の運営内容が具体的・現実的で、施設の設置目的に資する内容となっているか |
10 |
8 |
|||
(4) 自主事業の運営内容が魅力的かつ具体的・現実的で、施設の効用の増進に資する内容となっているか |
5 |
4.75 |
|||
計 |
40 |
33.75 |
|||
3 |
効率的な管理運営 |
20 |
(1) 業務要求水準を超える効率的・効果的な内容となっているか(業務改善) |
5 |
4.5 |
(2) 経費の節減(取組内容・実現性) |
5 |
4.25 |
|||
小計 |
10 |
8.75 |
|||
(3) 提案額の評価(自動計算) |
10 |
10 |
|||
計((1)+(2)+(3)) |
20 |
18.75 |
|||
4 |
管理を安定して行う能力 |
20 |
(1)施設の適切な維持管理を行う内容となっているか(仕様書に記載した業務要求水準の履行の確保) |
10 |
10 |
(2)財政基盤が安定し、施設管理を効率的・効果的に行う能力を有しているか |
10 |
10 |
|||
計 |
20 |
20 |
|||
5 |
地域・社会貢献 |
10 |
(1)県内に事務所等を置いているか |
6 |
6 |
(2)法定雇用障害者数を超過して障害者を雇用しているか |
3 |
3 |
|||
(3)障害者就労施設等から物品等を調達しているか |
1 |
0 |
|||
計 |
10 |
9 |
|||
合計 |
100 |
91.5 |
(4) 総評
ア 公園利用者のニーズを把握するため、来園者へのアンケートや上記団体のホームページを活用しており、アンケート等で把握
した利用者からのニーズ・苦情に対する処理フローが整理されており、施設の管理運営面への反映が期待できる。
イ 上記団体は、和歌山県警察と連携して高齢者、幼児等を対象とした交通安全室を開催しているほか、受託事業として運転者
教育、高齢者教育を恒常的に行っている点が評価できる。
ウ 子どもにとって、非常に魅力的な施設であり、現在の広報に加え、SNS等を通じた発信方法も今後検討の余地がある。
エ 様々な事業体と連携したイベント実施の提案が弱いため、今後改善の余地がある。