令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号被災者のパスポート手数料の免除について(6月21日被災者生活再建法適用追加)
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号について災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された海南市、紀美野町、九度山町において被災された方のパスポートの発給申請にかかる手数料が免除されます(法適用日から原則1年)。
被災時に海南市、紀美野町、九度山町に住民登録があり、居住していた住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方が対象となります。オンライン申請は対象外ですので、紙による申請をお願いします。
必要な書類など詳しくは、別添「【お知らせ】令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号被災者のパスポート発給申請にかかる手数料の免除について」をご確認ください。