和歌山県過疎地域持続的発展方針・計画
「和歌山県過疎地域持続的発展方針」及び「和歌山県過疎地域持続的発展計画」の策定・変更について
和歌山県では、令和3年4月1日付け「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号。令和13年3月31日まで10年間の時限。)が施行されたことから、令和3年度から令和7年度までの5か年を期間とする、「和歌山県過疎地域持続的発展方針」及び「和歌山県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
その後、令和7年度末で終期を迎えることから、同法の後期に当たる令和8年度から令和12年度までの5か年を期間とするよう、同方針を変更しました。(同計画も令和7年度中に変更予定)
つきましては、同法の規定により、下記のとおり公表します。
1 期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日(前期)
令和8年4月1日~令和13年3月31日(後期)
2 策定日
令和3年8月30日(前期:方針・計画)
令和7年11月19日(後期:方針) ※計画は変更作業中
3 本文
前期
和歌山県過疎地域持続的発展方針(R3~R7)(PDF形式 2,037キロバイト)
和歌山県過疎地域持続的発展計画(R3~R7)(PDF形式 9,041キロバイト)


