紀伊地域半島振興計画
半島振興法の延長・充実について
半島地域の振興については、昭和60年に制定された半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく各半島振興対策実施地域の半島振興計画に則し、広域的かつ総合的な対策が進められてきました。
これまでの取組により一定の成果が上がっているものの、半島地域は全国に先がけて人口減少・高齢化が進行しており、また依然として交通基盤、産業基盤、生活環境、通信体系の整備等の面で多くの課題を抱えています。
そのような状況から、県では、半島を抱える21の道府県で組織する半島地域振興対策協議会の会長県として、半島振興法の延長と充実に向けた様々な取組を進めてきました。
その結果、半島振興法が平成27年4月1日から10年間延長され、また、半島地域の多様な主体が連携して広域的に実施するソフト施策を支援する「半島振興広域連携促進事業」の創設や「半島振興道路整備事業債」の拡充など、関係施策も充実されました。
半島振興対策の推進 (国土交通省ホームページ)(外部リンク)
紀伊地域半島振興計画について
半島振興法の延長に伴い、半島地域である紀伊地域(和歌山県、三重県、奈良県)の新たな半島振興計画(平成27年度から平成36年度までの10年間)を作成しました。
本計画は、半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的として、広域的かつ総合的な振興に関し必要な事項について定めています。
(補足)紀伊地域:和歌山県・三重県・奈良県の一部地域(15市33町9村)
(和歌山県:和歌山市を除く29市町村)
「紀伊地域半島振興計画」
- 表紙・目次(PDF形式 97キロバイト)
- 第1 基本的方針(PDF形式 272キロバイト)
- 第2 振興計画(和歌山県地域)(PDF形式 373キロバイト)
- (参考) 根拠法令半島振興法・半島振興法施行令・半島振興法施行規則(PDF形式 189キロバイト)
半島振興対策実施地域における事業者への優遇措置について
1.半島地域の税制特例措置について
半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けている市町村(補足)において、製造業、旅館業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模により異なる)以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の課税の繰り延べ)ができます。
また、県税(不動産取得税、事業税、県固定資産税)及び市町村税(固定資産税)についても、不均一課税措置を受けることができます。
なお、本措置を活用するためには、税務申告時に市町村発行の証明書(事業者が行った設備投資が市町村の産業振興促進計画に適合することを証明)が必要となります。
詳細は税務署、県、市町村の税務担当部署へお問い合わせ下さい。
(補足)産業振興促進計画未作成の市町村は過疎地域に係る優遇措置があります。
半島地域における割増償却制度(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
2.半島地域における融資制度(日本政策金融公庫 地域活性化・雇用促進資金)について
日本政策金融公庫では、半島地域における中小企業者・小規模事業者の企業立地等による当該地域経済の活性化及び雇用の促進を図るために必要な資金の融資に関し、一定の要件に該当する方に対して特別利率での融資を行っております。
融資対象は、半島地域等において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備を取得する方です。
詳細は日本政策金融公庫へお問い合わせください。
地域活性化・雇用促進資金(日本政策金融公庫ホームページ)(外部リンク)