和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)
和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)の策定について
県では市町村と連携して二地域居住を促進するため、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示す和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しました。
(1)計画(令和7年7月15日改定):和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)
(2)計画期間:令和7年度~令和11年度
二地域居住とは・・・
主な生活拠点とは別の特定の地域にも生活拠点を設ける暮らし方 で、個人の多様なライフスタイルの実現によるウェルビーイングの向上に加え、新たな担い手の確保、スキルや経験を持つ人材とのマッチングによる地域活性化や魅力的な地域づくりにつながると期待されています。