特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度

1.概要

2.対象地域

3.事業協同組合の設立

4.事業協同組合の運営イメージ

5.事業協同組合への財政支援

6.特定地域づくり事業開始に向けた手続

7.資料

8.県内の特定地域づくり事業協同組合

9.お問い合わせ先

1.概要

 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。

(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

制度概要

特定地域づくり事業協同組合とは

 1人口急減地域において

 2中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が

 3特定地域づくり事業を行う場合について

 4県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは

 5労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに

 6組合運営費について財政支援を受けることができる

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大をすることができます。

2.対象地域

 この制度の対象地域は、人口急減地域とされています。

 具体的には、過疎地域持続的発展特別措置法に基づく過疎地域、同法で規定する過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域はもとより、近年の人口の動向、高齢化の進行、若年層の減少、人口密度や地域の事業所数など、様々な観点から地域の実情を汲みとり、県知事が適切と認める地域等があげられます(過疎地域に限られるものではありません)。

3.事業協同組合の設立

 事業協同組合を設立する際は、4者以上の組合員の資格を有する事業者(※)が発起人となることが必要とされています。

(※)事業者とは、法人・個人を問わず、自己の名において「事業を行っている者」をいい、組合員になることができます。
    法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は、組合員にはなれません。
 

【事業協同組合を構成する組合員の例】

 一次産業(農林漁業): 農業者、林業者、漁業者など

 二次産業(製造業): 食品加工業者、製材業者、機械製造業者など

 三次産業(サービス業): 介護業者、運送業者、小売業者など

 その他: 観光協会、商店街振興組合など
 

 既に設立されている事業協同組合も、特定地域づくり事業を実施することは可能です。この場合、中小企業等協同組合法の規定に則って定款に新たに特定地域づくり事業を記載するなど所要の手続を経る必要があります。なお、特定地域づくり事業推進交付金の対象経費は、特定地域づくり事業に係るものに限られること、特定地域づくり事業について区分経理を適切に行う必要があることに留意する必要があります。

4.事業協同組合の運営イメージ

【仕事の組み合わせの例】

仕事組み合わせ例

5.事業協同組合への財政支援

 対象地域の市町村が組合運営費を補助する場合、一定の要件のもと、国の財政支援を受けることができます。

【国の財政支援制度】

 対象経費: ア 派遣職員人件費、 イ 事務局運営費(事務員人件費+事務費)

 対象経費の上限: アについては400万円/年・人、 イについては600万円/年

 交付額: 対象経費の1/2までの範囲で市町村が支援した額の1/2

6.特定地域づくり事業開始に向けた手続

 本制度を利用する場合、あらかじめ次の手続が必要です。

   ① 事前準備(活動地域が人口急減地域の確認、関係者間の調整及び支援が見込めることの確認 等)

   ② 事業計画(案)の作成(出資先、市町村からの財政支援、派遣職員の人件費、収支見通し、派遣計画、教育訓練 等)

   ③ 関係機関への事前相談(和歌山県、和歌山労働局、和歌山県中小企業団体中央会等)

   ④ 事業協同組合の設立認可(和歌山県)

   ⑤ 特定地域づくり事業協同組合の認定手続(和歌山県)

   ⑥ 労働者派遣事業の届出(和歌山労働局)

   ⇒ 特定地域づくり事業開始!!

  ※特定地域づくり事業協同組合の認定には、市町村からの補助のほか、市町村との間の十分な連携協力体制が

   構築されていることが必要です。 

  ※事業を検討される際は、まずは、お住まいの市町村に相談してください。

7.資料

 ガイドライン等資料については、総務省HP(特定地域づくり事業協同組合)をご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html(外部リンク)

8.県内の特定地域づくり事業協同組合

 和歌山県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は、次のとおりです。

9.お問い合わせ先

 〇制度の活用について

  ⇒お住まいの市町村担当課

 〇特定地域づくり事業協同組合の認定手続について

  ⇒和歌山県地域振興課:073-441-2426

 〇事業協同組合の設立認可手続について

  ⇒和歌山県中小企業団体中央会:073-431-0852

 〇労働者派遣事業の届出について

  ⇒和歌山労働局職業安定部需給調整事業室:073-488-1163

 〇特定地域づくり事業制度全般について

  ⇒総務省地域力創造グループ地域自立応援課:03-5253-5533

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