統計調査員を募集しています!

あなたも「統計調査員」として働いてみませんか?

統計調査員とは

 統計調査員は国が実施する様々な統計調査において、調査対象となる事業所や世帯を訪問して、調査の目的や内容について説明を行ったり、調査票の配布、回収、点検等の業務を行います。
 和歌山県では積極的に調査活動に取り組んでいただける方を募集しています。

 (※統計調査を希望される方について、事前に登録いただく制度がございます。「登録について」をご覧ください。)

 調査員の募集は不定期ですので、実際に調査に従事いただくまでお待ちいただくことがありますのでご承知おきください。

  kichan_rirekisho                kichan_ishoku     kichan_katsudo

申出書・意向確認書を提出  → 登録 →  登録調査員の中から委嘱 →  統計調査員として活動

身分と義務

  • 統計調査員に任命されると、身分は非常勤の公務員となります。
  • 営利企業の従事制限はありませんので、お仕事をしている方でも従事できます。
  • 統計法における守秘義務が課され、業務に関して知り得た秘密を漏洩した場合、罰則(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が課せられます。

災害補償制度

 調査活動中に万一事故に遭い、ケガをした場合は地方公務員として災害補償が受けられます。

登録要件

 (1) 原則として民間人の方 
 (2) 年齢が、原則として満18歳以上の方
 (3) 職務上知り得た秘密の保持などに関し、十分信頼できる方
 (4) 調査内容を十分理解し、職務を円滑に遂行できる方
 (5) 熱意と責任感があり、職務に忠実かつ積極的である方                 
 (6) 国税徴収法(昭和34年法律第147 号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法 
   (昭和25年法律第226 号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない方
 (7) 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない方
 (8) 選挙に直接関係のない方
 (9) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わっていない者又はその執行を受けることがなくなっていない者でない方
 (10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員でない者
   又はこれに類する公序良俗に反する団体の構成員でない方
 (11) その他統計調査活動に支障のない方

登録について

 登録を希望いただける方は、様式1「登録調査員申出書」及び様式4「意向確認書」を送付いただきますようお願いいたします。 

メール、FAX、郵送のいずれかにて送付してください。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合せください。

メール提出先:e0203001@pref.wakayama.lg.jp

FAX送付先:073-441-2386

郵送提出先:〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

     和歌山県企画部企画政策局調査統計課 企画調整班 宛て

お問い合わせ先:073-441-2385(和歌山県企画部企画政策局調査統計課 )

統計調査のご紹介

 従事いただく統計調査をご紹介します。

労働力調査

調査の概要

 【日本でどれくらいの人が働いていて、どれくらいの人が仕事を探しているかなど】を明らかにする調査です。県内全域から抽出された世帯の15歳以上の方を対象に、氏名、性別、生年月日、月末1週間の就業状態、勤務先、仕事内容等を調査します。調査結果は、新聞やテレビで取り上げられる完全失業率のほか、雇用・失業対策を考える上で重要な資料として活用されています。

調査員のお仕事

  • 準備調査

 調査開始の前月に担当調査区の地図及び名簿を作成します。

  • 実地調査

 作成した名簿を元に調査対象世帯が抽出され、抽出された世帯に、月の中旬から調査票の配布・説明を行い、翌月初めに調査票を回収し整理の上、調査統計課へ提出します。

 これを1年目に4ヶ月、翌年4ヶ月繰り返し(準備調査は各年の調査開始前のみ)、準備調査とあわせて1年目に約5ヶ月間、翌年同時期にも5ヶ月間業務があります。(月当たり実働10日から12日程度)

 毎月月末1週間が調査期間で、活動日・ローテーションがある程度決まっています。

家計調査

調査の概要

 世帯に毎日の収入や支出を家計簿につけていただき、【家庭のお金がどのように使われているか】を明らかにする調査です。二人以上世帯と単身世帯に区分して調査します。調査結果は、生活保護基準や医療費、各種年金制度、税率や所得控除、消費者物価指数の品目選定などの基礎資料などに利用されます。

調査員のお仕事

 毎月の調査のほか、1調査区につき年2回、名簿作成及び調査依頼があります。

  • 名簿作成
    調査区内の全世帯(約100世帯)を訪問し、世帯主氏名、住所、職業等を聞き取り、名簿を作成します。
  • 調査依頼
    作成した名簿の中から無作為に抽出した世帯に対し家計簿の記入のお願いをします。

 原則2調査区を担当し、1調査区で2人以上世帯6世帯、単身世帯1世帯を調査します。

  • 毎月調査
    毎月2回、上旬と中旬に、家計簿の回収及び内容審査を行ってから、調査統計課へ提出します。

小売物価統計調査

調査の概要

 【モノやサービスの価格の変化など】を明らかにする調査です。価格調査はスーパーマーケットや小売店等、家賃調査は民営借家の管理会社等を調査対象としています。調査結果は、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料として利用されます。

調査員のお仕事

  • 価格調査
    (旬別調査)毎月、上旬、中旬、下旬の3回店舗を訪問して実施します。
    (月別調査)毎月中旬に店舗を訪問して実施します。
  • 家賃調査
    3ヶ月ごとに聞き取り調査を実施します。
  • 調査の特徴
    紙の調査票ではなく、調査員が端末機(貸与)を用いて行います。
  • 調査の流れ
    調査店舗で価格を調査して結果(価格等)を端末機に入力。端末機を操作して総務省統計局に送信します。

毎月勤労統計調査

調査の概要

 【賃金、労働時間および雇用の変動】を明らかにする調査です。ほぼ全ての業種の事業所を対象に行われています。調査結果は、毎月の閣議に報告される「月例経済報告」をはじめ、労働経済の分析や国民所得を推計する資料となります。また、雇用保険の基本手当日額や休業補償額の改訂の資料として活用されています。

調査員のお仕事

第二種事業所(常用労働者5~29人の事業所が対象)
  • 名簿作成
    指定された調査区内の全事業所を訪問し、労働者数、事業活動の内容などを尋ね、労働者数5人から29人の事業所の事業所名簿を作成します。
  • 毎月調査
    1調査区につき調査対象として10事業所が指定されますので、訪問して調査への回答を依頼します。以降毎月、労働者数、労働日数・時間、現金給与額等を調査し、調査票を作成して調査統計課へ提出します。
特別調査(常用労働者1~4人の事業所が対象)

 (年1回実施)
 指定された調査区内の全ての事業所を訪問し、労働者数、事業活動の内容などを尋ね、最新の事業所名簿を作成します。そして、労働者数1人から4人の事業所の労働日数・時間、現金給与額等について調査し、事業所名簿及び調査票を調査統計課へ提出します。

 

fukidashi   kichan_danketsu

関連資料

このページの先頭へ