和歌山県地価調査

和歌山県地価調査について

地価調査は、国が実施する地価公示とともに地価の公的評価体系をなすもので、国土利用計画法施行令第9条に基づいて、知事が毎年7月1日を価格時点として、基準地の正常な価格を判定するものです。この基準地の標準価格については、一般の人が土地取引や資産評価をする際の客観的目安として活用されています。

各年の調査結果

(参考)地価公示に係る県公表資料

その他資料

調査結果利用上の注意

用途区分について

地価調査は次の各用途区分ごとに調査地点を設けて価格等の調査を行っています。なお、「準工業地」及び「市街化調整区域内宅地」は平成24年地価調査までの区分です。

  • 宅地及び宅地見込地
    • 宅地
      • 住宅地
      • 商業地
      • 準工業地 (平成24年地価調査まで)
      • 工業地
      • 市街化調整区域内の現況宅地(市街化調整区域内宅地) (平成24年地価調査まで)
    • 宅地見込地
  • 林地

各用途区分の定義は次のとおりです。なお、定義中の「住宅地域」「商業地域」「工業地域」は、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される用途により分類される用途的地域であり、都市計画法上の用途地域とは異なります。

  • 住宅地
    住宅地域内において居住用の建物の敷地の用に供されることが社会的にみて合理的と認められる土地をいう。
  • 宅地見込地
    現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、将来において市街化されることが社会的にみて合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地をいう。
  • 商業地
    商業地域内において商業用の建物の敷地の用に供されることが社会的に見て合理的と認められる土地をいう。
  • 工業地
    工業地域内において工場等の建物の敷地の用に供されることが社会的に見て合理的と認められる土地をいう。
  • 林地
市街化区域外の地域において次に掲げるそれぞれの林地をいう。

市街地的形態をしている地域の近郊にある地域内の林地をいい、市街地の宅地化の影響を受けている林地

ア 都市近郊林地
イ 農村林地
農村集落の周辺に位置するいわゆる里林地に属する林地で、一般に農業を主に、林業を兼ねている地域内の林地
ウ 林業本場林地
林業の中心にある地域又は地方の有名林業地で、有名林業地としての銘柄又はこれに準ずる用材を生産している地域内の林地
エ 山村奥地林地
交通機関から判断して最も不便な山村奥地に属する地域内の林地

平成24年地価調査までの用途区分の定義

  • 住宅地
    市街化調整区域を除く都市計画区域内の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域(以下「第1種住居地域等」という。)において、居住用の建物に敷地に供されている土地並びに都市計画法第8条第1項第1号に定める用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
  • 宅地見込地
    市街化調整区域を除く都市計画区域内の第1種住居地域等のうち、現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、将来において、市街化されることが、社会的にみて合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地をいう。
  • 商業地
    市街化調整区域を除く都市計画区域内の準住居地域、近隣商業地域及び商業地域において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
  • 準工業地
    市街化調整区域を除く都市計画区域内の準工業地域内において、居住者用若しくは商業用の建物又は工場等の敷地の用に供されている土地をいう。
  • 工業地
    市街化調整区域を除く都市計画区域内の工業地域及び工業専用地域において、工場等の敷地の用に供されている土地並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画域外において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。
  • 市街化調整区域内宅地
    市街化調整区域内において、居住用又は商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
  • 林地
    市街化区域外の地域において次に掲げるそれぞれの林地をいう。
ア 都市近郊林地
市街地的形態をしている地域の近郊にある地域内の林地をいい、市街地の宅地化の影響を受けている林地
イ 農村林地
農村集落の周辺に位置するいわゆる里林地に属する林地で、一般に農業を主に、林業を兼ねている地域内の林地
ウ 林業本場林地
林業の中心にある地域又は地方の有名林業地で、有名林業地としての銘柄又はこれに準ずる用材を生産している地域内の林地
エ 山村奥地林地
交通機関から判断して最も不便な山村奥地に属する地域内の林地

基準地番号について

地価調査の調査地点のことを「基準地」と呼び、それぞれの基準地には基準地番号が付されています。

宅地及び宅地見込地においては、所在する市町村ごとに用途別に番号をつけています。用途を表す数字は次のとおりです。

  • 住宅地 数字なし
  • 宅地見込地 3
  • 商業地 5
  • 準工業地 7 (平成24年地価調査まで)
  • 工業地 9
  • 市街化調整区域内宅地 10 (平成24年地価調査まで)

それぞれの用途について、数字のあと(住宅地は数字がないので市町村名のあと)にハイフンに続いて連番を付しています。たとえば、「和歌山-3」であれば和歌山市内の住宅地、「田辺5-2」であれば田辺市内の商業地ということになります。

この番号のつけ方は地価公示の調査地点(「標準地」と呼びます)の標準地番号にならったものであり、地価公示にも「和歌山-3」「田辺5-2」という番号があります。そこで、地価公示の標準地番号と区別するために、本県では「和歌山(県)-3」「田辺(県)5-2」のように、地価調査の基準地番号に「(県)」を挿入して表示しています。

林地においては、県内全体で連番としています。たとえば「和歌山(林)-3」は和歌山市内の林地という意味ではなく、和歌山県の林地であることを表しています。

なお、地価調査の基準地のうち、地価公示の標準地と同一である地点(「共通地点」と呼びます)の基準地番号には、末尾に「*(アスタリスク)」をつけて表すことがあります。

基準地と基準地番号はそれぞれの調査年において一対一対応の関係にありますが、基準地の変更(「選定替」と呼びます)や新設・廃止に伴い、番号が変更となることがありますのでご注意ください。

平均変動率について

個々の地点の変動率は次の算式により算出し、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表章しています。

対前年変動率(%)=(当年価格-前年価格)/前年価格×100

平均変動率は、対象となる基準地のうち選定替を行っていない地点(「継続地点」と呼びます)の変動率の総和を継続地点数で割ったものです。

前年と当年の平均価格を比較して変動率を算出する方法を用いると、価格水準の高い基準地が平均変動率を大きく左右するなど、地域の地価の動向を必ずしも反映しないことがあるため、地価調査では上記の方法を採用しています。

関連情報(外部サイトへのリンク)

このページの先頭へ