構造改革特区と地域再生の主な相違点

構造改革特区  地域再生 
目的  地域(民間事業者や地方公共団体)の主体的な経済活動や事業を
妨げている国の規制の緩和等による経済の活性化
地域(民間事業者や地方公共団体)の主体的な取組を妨げている
補助金等の制度の改善等による地域経済の活性化及び地域雇用
の創出
推進本部  構造改革特別区域推進本部(平成14年7月) 地域再生推進室
(内閣に設置、本部長は内閣総理大臣)
事務局  内閣官房構造改革特区推進室 内閣官房地域再生推進室
(同じ職員が兼務している)
内容  特定の地域に限り、規制の特例措置を実施 補助金の再編・統合/権限移譲/行政サービスの民間開放/
各省庁窓口の一本化・手続きの迅速化・一体的支援等
提案  提案は誰でも可能→提案の中から認められた規制の特例措置を
国がメニュー化
提案は誰でも可能→提案の中から認められた支援措置を国が
メニュー化
認定申請  地方公共団体が規制の特例措置(特区の場合)や支援措置(地域再生の場合)をメニューから選び、地域が実現しようとする構想を特区計画
又は地域再生計画として作成し、国(内閣総理大臣)に認定申請を行う。

(和歌山県企画課作成)

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