きのくに分権サイト

地方分権改革とは

地方分権改革とは、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です(※内閣府地方分権改革推進室ホームページから引用)。

具体的には、地方分権一括法等により「国から地方、都道府県から市町村への権限移譲」や「地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)」などが進められています。

平成26年からは、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」が導入されています。

これまでの経過(国の動き)

第1次地方分権改革

平成5年6月 地方分権の推進に関する決議(衆参両院)

平成7年5月 地方分権推進法成立

平成7年7月 地方分権推進委員会発足(~平成13年7月)

平成11年7月 地方分権一括法成立

平成13年7月 地方分権改革推進会議発足

平成14年6月~平成17年6月 骨太の方針 →三位一体改革

第2次地方分権改革

平成18年12月 地方分権改革推進法成立

平成19年4月 地方分権改革推進委員会発足(~平成22年3月)

平成23年4月 国と地方の協議の場法成立

平成23年4月 第1次地方分権一括法成立(義務付け・枠付けの見直し)

平成23年8月 第2次地方分権一括法成立(義務付け・枠付けの見直し等)

平成25年3月 地方分権改革推進本部発足(本部長:内閣総理大臣)

平成25年4月 地方分権改革有識者会議発足

平成25年6月 第3次地方分権一括法成立(義務付け・枠付けの見直し等)

平成26年4月 地方分権改革に関する提案募集方式の導入

平成26年5月 第4次地方分権一括法成立(国から地方への権限移譲等)

平成27年6月 第5次地方分権一括法成立(国から地方への権限移譲等)

平成28年5月 第6次地方分権一括法成立(国から地方への権限移譲等)

平成29年4月第7次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)

平成30年6月第8次地方分権一括法成立(国から地方への権限移譲等)

令和元年5月第9次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)

令和2年6月第10次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)

令和3年5月第11次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)
令和4年5月第12次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)
令和5年6月第13次地方分権一括法成立(地方公共団体に対する規制緩和等)

地方分権改革に関する和歌山県の考え方

  • 議会答弁(仁坂知事、平成24年12月)

地方のことは地方が責任を持つということが、私は地方分権の大事なことであると思っておりまして、これはこれからの日本の発展についても不可欠でありますから、どのような政権のもとでも推進されるべきだと思っております。

その際に一番大事なキーワードは、自己責任であるというふうに私は思います。国と地方の間における責任の適正な分担であるというふうに思いますが、それをやって、責任を持たない者があれこれ指図するというようなことはやめて、責任がある者は、それぞれが100%、財源も含めて費用負担をして責任を持って行い、それができるように正しく国と地方の間で財源配分をすべきだというのが私の意見であります。

そのためには国が何に責任を持たなければならないか、この国のあり方を規定するためにこれだけは国がどうしてもやらなきゃいけないというようなことを再規定した上で、それ以外は責任と財源をすべて地方に任すといった大胆な見直しが必要であると私は思っておりまして、新政権に、こういうちゃんとした分権改革を理論的にやってほしいというふうに考えております。

和歌山県独自の取り組み

県と市町村の役割分担の明確化(県事業に対する市町村負担金の見直し)

県と市町村の役割分担の明確化のため、和歌山県では平成22年度から県事業に対する市町村負担金を原則として廃止しています。

※ただし、事業の特性等を勘案して合理的なものについては、市町村の同意を得た上で引き続き負担を求めることとしています。

独自基準の設定

法律改正等により、各地方公共団体が、地域の実情を踏まえた独自の基準を設定することが可能となったものがあります。

自主条例の活用

法律等に基づく義務的な条例制定ではなく、県が自らの発意で主体的に条例を定め、地域の課題に対応しています。

  • 薬物の濫用防止に関する条例(平成25年4月施行)

科学的に危険性が立証されていなくても、精神作用を及ぼすおそれがあり、本来の用途に反して身体に使用されるおそれのある製品を指定し規制することで、イタチごっことなっていた危険ドラッグへの早期の規制を実現しました。

外部リンク

道州制について

最近、国や地方公共団体・民間団体を含め各方面で、「道州制のあり方」が検討されるなど、これからの都道府県すなわち広域自治体のあり方が議論されています。

今はまだ、道州制の定義は定まっておらず、人それぞれに考えている姿が違う状況ですが、一般的には、現在の都道府県を再編統合し、自立した経営が可能となるよう国から権限や税財源を大きく移譲された広域自治体と考えられています。

道州制等を含めたこれからの広域自治体のあり方は、国と地方の役割分担の見直し、それに応じた税財源の移譲等の状況や、市町村合併の進展状況を見極めつつ、検討を行うべき課題です。

外部リンク

このページの先頭へ