イベントの事前相談について
新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催における感染防止安全計画等について」等のとおり、イベントの開催については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、以下のとおり要請を行います 。
イベントを開催をする際は、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」必要な対策の実施をお願いします。
I.書類の提出必要なイベント
・参加者が1,000人を超えるイベントの主催者等は県へ(1)又は(2)のいずれかの書類の提出が必要となります。
(1)参加者が5,000人超かつ収容率が50%以上のイベントは、開催の2週間前を目途に安全計画を提出し、県の確認を受けるとともに、開催後は速やかに結果報告の提出をお願いします。
(2)参加者が1,000人を超えるイベントは、開催予定報告書の提出をお願いします。但し、(1)の安全計画を提出する場合は不要です。
〇様式(開催予定報告書)
※入替制で参加者が同じ時間に1,000人を超えない場合は開催予定報告書の対象外です。
※主催者等はイベント主催者、施設管理者を想定しています。
・安全計画を提出する必要がないイベントは、主催者等がチェックリストを作成・公表し、イベント終了後から1年間保管して下さい。
なお、問題が発生(クラスターの発生や感染症対策の不十分等)した場合は、結果報告による報告をお願いします。
※チェックリストを作成・公表するイベントのうち、参加者が1,000人を超える場合は①(2)の開催予定報告書の提出が必要です。
※5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付が変更される予定であり、イベントの開催制限についても同様に終了となります
ので、5月8日以降に実施するイベントの事前相談は不要です。
III.提出先
・イベントについては、開催日から2週間前を目途に必要書類を下記宛先までメールにて送付してください。
送付先アドレス:e0119001@pref.wakayama.lg.jp
※メールで送付できない場合は、ファックスで送付をお願いします。
ファックス:073-422-7652
IV.問い合わせ先
和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部
電話:073-441-2275