PCR検査等無料化事業の実施事業者の募集について(追加募集の実施)
PCR検査等無料化事業の実施事業者の募集(追加募集)
1 登録要件
以下の条件をすべて満たす場合に実施事業者の登録を行う。
(1)医療機関、衛生検査所、薬局のいずれかであること。
(2)和歌山県内に事業所(検体を採取する場所)があること。
(3)和歌山県から指名停止措置を受けていないこと。
(4)国税、県税及び市町村税について滞納していないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等と密接な関係を有する者の統制下にある団体でないこと。
2 応募方法
(1)応募期間(追加募集)
令和4年9月5日(月)~令和4年9月13日(火)必着
(2)提出書類
①実施計画書(別紙3)
②検査を実施する場所の図面(事業所内の実施場所及び受検者の動線を示したもの)
※検査実施場所が複数ある場合等は、その実施場所ごとに作成
③検査を実施する場所の写真(郵送の場合、不明瞭でなければ、普通紙に印刷したもので良い)
※提出時点で検査体制が整っていない場合は、提出日時点の写真を提出すること。
その後、整備が完了次第、整備後の写真を送付すること。整備後の写真により検査体制を審査し、登録を行う。
④初期費用の内訳が分かるもの(見積書、納品書等)
⑤誓約書(別紙4)
⑥その他、県が特に提出が必要と考える書類(該当がある場合のみ)
(3)提出先
郵送又は電子メールにより提出すること
郵送先 〒640-8044 和歌山市板屋町22 和歌山中央通りビル2F 2032号室
和歌山県ワクチン・検査パッケージ等促進事業事務局
メールアドレス kensa-muryo@wakayama-pcrkensa.jp
※件名を「実施計画書(申込事業者名)」とすること
(4)留意事項
登録にあたっては、9月20日(火)までに申請書類の補正が完了し、原則、翌21日(水)には営業を開始できることを条件とする。
申請にあたっての相談事項がある場合は、早めにご相談いただきますようお願いします。
(5)募集要項、様式等
和歌山県ワクチン・検査パッケージ等促進事業に係るPCR等検査無料化事業 実施事業者募集要項(9.5施行)
実施計画変更届出書(3.1改定)
(6)関係通知等
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領(8.30一部改正)
3 スケジュール
9月5日(月) 募集開始
実施事業者の審査・登録次第、無料検査の受付開始
実施計画書に記載された事業開始見込日までに開始すること。
9月20日(火) 申請書類の補正完了期限
※この日までに補正が完了しない場合は、登録は認められない。
9月30日以降 補助金の交付申請受付及び交付決定
4 事業実施の流れ
(1)検査申込受付
・申込書(別紙1)の受付、本人確認書類の提示などによる本人確認、記載内容確認。
・原則として、予約不要とする。
(2)検査の立会い・検体採取
・検査は以下のいずれかの方法による。
ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
①検体(唾液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
【医療機関、衛生検査所(衛生検査所の登録を受けていない民間検査機関は含まない。以下同じ。)、
薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に
定める薬局をいう。以下同じ。)】
②実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
イ 抗原定性検査
①検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施
【医療機関、衛生検査所 、薬局】
②実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
(3)検査結果の通知
・実施事業者が検査結果通知書(別紙2)を作成し、受検者に発行。
(上記ア①の場合は、検査機関に対して、検査結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに
検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)
※ 上記ア①の場合において、結果通知に係る業務を検査機関が実施事業者に委託することも可能。その場合の取り決めは、
両者において契約を締結すること。
※ 陽性結果については、県と管轄保健所に情報提供を行うこと。
(4)検査結果の活用
<検査結果の有効期限>
・PCR検査等検体採取日+3日
・抗原定性検査 検査日 +1日
上記3(2)のア①、イ①の方法による検査については、次のA又はBの方法によることも可能とする。
A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。
ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
・検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
・検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
・受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
・受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次の場合に掲げる事項を遵守すること。
・実施事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
・受検者のプライバシーに十分留意すること。
5 補助対象事業および補助上限額
(1)検査及び結果発行等に係る費用
検査回数/日 (抗原定性検査とPCR検査等の合計) |
検査費用原価(検査1回) | 各種経費 | |
PCR検査等 | 抗原定性検査 | ||
①日50回以下 (月30日の場合、月1,500回以下) |
上限7,000円 | 上限1,500円 | 2,500円 |
②日50回超 (月30日の場合、月1,500回超) |
上限5,000円 | 上限1,500円 | 1,800円 |
③日100回超 (月30日の場合、月3,000回超) |
上限3,000円 | 上限1,500円 | 1,100円 |
※左欄(検査回数/日)の基準に該当する回数分について、それぞれ右欄(検査費用原価、各種経費)を適用
※1日当たりの検査回数及び基準(50回又は100回)は、同日の属する月の合計値に換算して適用
※仕入原価の上限額と1か月の検査件数により算定した総額の範囲内で仕入原価・各種経費補助を支給
(2)検査体制整備に係る費用
検査体制整備費 | 検査場所1か所あたり上限130万円(税込) ※購入や契約をする前に県に相談をお願いします。 |
※検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保することとされていることから、これらを満たすために必要となる費用。
・受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(パーテーション等による仕切りでも差し支えない)
・当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数もふまえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライ
バシーに配慮すること。
・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切であること。
※対象外経費
・用地の取得費、本事業の実施に関連しないと認められる費用
・プレハブ等の建築費用(ただし、事業終了までに撤去する場合は対象)
・検査体制整備費の支援は、実施計画書(変更計画書含む)に沿って、実施事業者がPCR検査等無料化事業を誠実に履行する
ことを前提として行うもの。