県民の皆様へのお願いに対するQ&A(3月28日)

【全般関係】

問1 県知事からのお願いに必ず応じなければならないのか

【外出の自粛等】

問2 外出してはいけないのか
問3 都道府県をまたぐ移動(県外への外出)について

【海外から帰国される方へ】

問4 海外からの帰国について

【感染予防・拡大防止関係】

問5 基本的な感染症対策とは
問6 新しい生活様式とは
問7 イベントや催物を行ってはならないのか
問8 勤務先に、時差出勤やテレワークなどの制度がない場合、出勤できないのか
問9 老人ホームに居る家族の面会はできないのか

【学校関係】

問10 学校について
問11 部活動について
問12 再開後の出席停止基準や臨時休業の目安はあるのか

【事業者の取組関係】

問13 テレワークを導入したいと考えているが、補助制度はあるのか
問14 感染拡大を予防するためのガイドラインはあるのか
問15 県が時短要請を行った事業者への協力金はないのか
問16 事業者に関する支援制度が相談できる窓口はないのか

【新型コロナワクチン関係】

問17 新型コロナワクチンに関する情報はどこで確認できるか

【全般関係】

問1 県知事からのお願いに必ず応じなければならないのか

 従来、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項等に基づき、令和2年5月31日まで休業や外出自粛を要請していましたが、令和2年5月25日の緊急事態解除宣言を受けて、これを段階的に解除しました。
 その後、第4波の影響により、特措法第24条第9項に基づき、令和3年4月14日から6月6日まで不要不急の外出の自粛を要請し、令和3年4月22日から5月31日まで和歌山市内の飲食店等に営業時間の短縮要請を、第5波の影響により、特措法第24条第9項に基づき、令和3年8月17日から9月30日まで不要不急の外出自粛の要請をし、令和3年10月1日からは、「安全な生活・安全な外出を心がける」よう県民の皆様へお願いしました。
 また、令和3年11月25日からは特措法第24条第9項に基づき、各事業者は業種別ガイドラインを遵守すること、また、イベントや催物を開催する場合は県が設定した規模要件等に沿うことを、令和3年12月28日からは無症状で、感染に不安を感じる方にPCR検査等の受検を要請しました。

 令和4年に入り、第6波の影響により、特措法第24条第9項に基づき1月18日に「不要不急の外出を控える」を、 2月3日に新型コロナウイルス政府対策本部により「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域に指定されたことから、特措法第31条の6第1項に基づき、飲食店への時短要請などを要請しましたが、3月6日をもって区域が解除されたため、飲食店への時短要請などを終了するとともに「不要不急の外出を控える」要請を、「安全な生活・安全な外出を心がける」お願いに変更しております。

【外出の自粛等】

問2 外出してはいけないのか

 令和4年3月7日から、県民の皆様に対し、安全な生活・安全な外出を心がけるようお願いしているところです。

 外出や会食をする場合は、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い・手指消毒」をはじめとした基本的な感染対策を徹底し、会社・グループによる大人数・集団での飲食を控えたり、混雑した場所など感染リスクの高い場所を避けるなど、人と人が密接な状態になること、特に3密は絶対に避けてください。

 万が一、咳や発熱などの症状がある場合は、通勤や通学等であっても、決して無理をしてまで外出をせず、まずかかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話で相談し、かかりつけ医がなく、どこを受診したらいいかわからない場合は、受診相談窓口に相談してください。

  ※ 参考:新型コロナウイルス感染症に関する「受診相談窓口」について (リンク)

 なお、無症状の方でも、感染拡大地域から来県された方と接触したり、大人数が参加するイベントに参加するなどして、感染に不安を感じる方は、県内の検査を実施している薬局等で無料検査を受けてください(令和4年4月30日まで)。症状がある場合は、無料検査ではなく、クリニック等を受診をお願いします。

  ※ PCR検査等無料化事業(リンク)

問3 都道府県をまたぐ移動(県外への外出)について

 和歌山県は令和4年3月6日で「まん延防止等重点措置」が解除されましたが 、全国的にまだまだ感染者数が多い状況が続いています。

 都道府県をまたぐ移動(県外へ外出)についても、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」などの基本的な感染予防対策を心がけるとともに、混雑した場所など感染リスクの高い場所を避けるなど、感染しないようにするためにはどうしたら良いかということを考えながら安全な外出に努めてください。

  ※参考:内閣官房HP新型コロナウイルス感染症対策( 基本的対処方針に基づく対応)(外部リンク)

【海外から帰国される方へ】

問4 海外からの帰国について

 現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」等の提出が必要です。

 また、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みが試行されています。

 対応については随時更新されていますので、詳しくは下記HPをご参照ください。

  ※ 厚生労働省HP 水際対策に係る新たな措置について (外部リンク)

    外務省HP 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について (外部リンク)

【感染予防・拡大防止関係】

問5 基本的な感染症対策とは

 新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
 流水と石鹸による手洗いを頻回に行ってください。特に、外出先から帰宅した後や咳をした後、口や鼻、目などに触る前には手洗いを徹底してください。
 また、咳やくしゃみをする場合には、ティッシュやハンカチなどで口と鼻を覆い、周りの人から顔をそむけるようにしてください。その後、使用後のティッシュなどはフタ付きのゴミ箱に捨て、流水と石鹸での手洗いを励行してください。

 また、やむを得ない外出時や人が多く集まるイベント参加時などは特に気を付けてください。

問6 新しい生活様式とは

 「新しい生活様式」(外部リンク)とは、令和2年5月4日に開催された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において示された、今後日常生活の中で取り入れていただきたい行動変容の実践例です。これは、従来の生活では考慮しなかったような場においても感染予防のために行うものであり、実践いただくことで感染症の拡大を防ぎ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにもつながります。
 具体的には、
  (1)人と人との距離の確保やマスクの着用、手洗い等の基本的感染対策
  (2)換気や健康チェックなど日常生活を営む上での基本的生活様式の実践
  (3)買い物や公共交通機関の利用、娯楽、スポーツ等の場面別の生活様式の移行
  (4)テレワークやローテーション勤務などの働き方の新しいスタイル
 が例として示されています。

問7 イベントや催物を行ってはならないのか

 イベントや催物は、感染防止対策を十分に講じ、以下の対応を実施した上で開催するようお願いします。
 (1)イベントや催物は、感染防止対策を十分に講じた上で開催し、県が定める感染防止策等チェックリストを作成・公表してください。

 (2)感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合、上限人数は収容定員までかつ収容率の上限を100%とします。

 (3)それ以外の場合は、上限人数は5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方、かつ収容率の上限は50%(大声あり)・100%(大声なし)とします。

   また、1,000人を超えるものは県に開催予定報告書の提出をお願いします。
 詳細は以下のリンクのページを御確認ください。

  ※ イベントの事前相談について(リンク)

問8 勤務先に、時差出勤やテレワークなどの制度がない場合、出勤できないのか

 時差出勤や在宅勤務等のテレワークは、感染リスクを下げる手段であって、必須のものではありませんが、積極的に在宅勤務(テレワーク)を活用するようお願いしているところです。

 新しい生活様式と同様、今後、事業活動の中で取り入れていただきたい行動変容の実践例であり、働き方の新しいスタイルとして推進してください。

問9 老人ホームに居る家族の面会はできないのか

 高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が、集団で生活する場です。このため、高齢者介護施設は感染が広がりやすい状況にあり感染の被害を最小限にする必要があります。
 このため、外部からのウイルスの侵入を極力防止する必要があり、施設管理者等の方に対して、面会については施設内に入らないよう対応していただくよう、県庁の介護サービス指導室よりお願いをしているところです。
 なお、令和2年6月19日から、特別に必要があると施設管理者が判断した場合は、感染予防対策を徹底させた上で、施設内における面会を認めていただくよう方針を一部緩和しましたので、面会の是非等については、施設管理者とご相談ください。

【学校関係】

問10 学校について

 県立学校(特別支援学校は除く) の分散登校とオンライン授業は令和3年9月20日までとしていましたが、現在は、感染予防対策を徹底した上で、通常の登校及び授業を再開しています。

 なお、本人及び同居家族に発熱などの症状があれば、厳に登校を控えるようお願いします。

  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

問11 部活動について

 令和2年6月1日から、県教育委員会の「新型コロナウイルス感染症対策に係る和歌山県高等学校部活動ガイドライン」により実施しています。

 また、部活動の練習試合や合同練習等は、慎重に行うようにお願いします。県内外を問わず、感染のリスクが高い区域の学校とは、特に注意してください。 。

  ※活動する際は、ガイドラインに示す感染予防対策を徹底した上で活動してください。特に、移動、更衣、飲食等、部活動に付随する場面での感染防止に十分努めてください。
  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

問12 再開後の出席停止基準や臨時休業の目安はあるのか

 児童生徒等または教職員が陽性等と判明した場合の出席停止の基準や、発生状況に応じた学級や学年、地域内の学校といった段階的な臨時休業の目安を決め、迅速な対応ができるようにしています。 
  ※ 参考:和歌山県教育委員会HP 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(学校の休業等) (リンク)

【事業者の取組関係】

問13 テレワークを導入したいと考えているが、補助制度はあるのか

 厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。

  ※ 参考:厚生労働省HP テレワーク総合ポータルサイト (外部リンク)

問14 感染拡大を予防するためのガイドラインはあるのか

 全ての業種で、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底をお願いします。
 業種ごとの具体的な取組内容についても、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底をお願いします。
  ※ 参考 「和歌山県感染拡大予防ガイドライン」(リンク)

問15 県が時短要請を行った事業者への協力金はないのか

 県では、要請を行った事業者のみの協力金は、自発的に休業している方や、実質的に休業と同じような業績不振に追い込まれている方に対して不公平になるとの観点から、休業要請の有無に関わらず、幅広く困っている方々に対し、県の飲食・宿泊・旅行業給付金をはじめ、国の給付金、雇用調整助成金等あらゆる制度を活用し、全力で支援・救済します。

 また、令和4年2月5日から令和4年3月6日まで実施されました、和歌山県内のまん延防止等重点措置における営業時間の短縮要請及び協力金については、以下をご参照ください。

 ● 営業時間の短縮の要請について(リンク)

 ●和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]のご案内(リンク)

問16 事業者に関する支援制度が相談できる窓口はないのか

 県では、お困りの方に対して全力で支援を行うため、和歌山県新型コロナウイルス対策本部内に新たに支援本部を設置し、支援制度に関する相談窓口を開設しました。
 ご不明な点や、不安に思われることがあれば、下記の相談窓口にご相談ください。
    「支援制度に関する相談窓口」 
      電話 073-441-3301(9時~17時45分まで)
      FAX 073-422-2211

 ● 「総合支援相談窓口」 (リンク)

【新型コロナワクチン関係】

問17 新型コロナワクチンに関する情報はどこで確認できるか

 以下のホームページなどでご確認ください。

 ●和歌山県HP 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(リンク)
 ●厚生労働省HP 新型コロナワクチンについて(外部リンク)

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