(現在対象外です)まん延防止等重点措置の適用期間における県民・事業者の皆様への要請内容について
現在、和歌山県は「まん延防止等重点措置」区域ではありません。
時短営業に関するQ&Aはこちら(2月18日作成)
2月3日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長:岸田総理大臣)により「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域に和歌山県が追加されたことに伴い、当県では県民・事業者の皆様へ以下のとおり要請いたします。
また、2月18日には、「まん延防止等重点措置」を実施すべき期間が令和4年3月6日までとされましたので、要請についても同日まで延長します。
なお、実施期間については、お知らせしているとおり令和4年3月6日です。※3月7日以降の延長は行いません。
・措置区域
和歌山県内全域
・措置期間
令和4年2月5日(土)から令和4年3月6日(日)まで ※3月7日以降の延長は行いません。
(1)飲食店への営業時間短縮等【法31条の6第1項】
営業時間 酒類提供 |
人数制限 |
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認証店 ※(1)(2)を 選択 |
(1)5時~21時 酒類提供は20時まで |
同一グループ同一テーブルで4人以下【法24条第9項】 ※県に制度適用を登録した事業者が対象者全員検査を実施した場合は5人以上も可能 |
(2)5時~20時 終日酒類提供は不可 |
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非認証店 |
5時~20時 終日酒類提供は不可 |
同一グループ同一テーブルで4人以下【法24条第9項】 |
登録店舗を利用する場合に、全員の陰性証明書を提示することで同一テーブル5人以上の利用が可能となります。
時短の協力に伴う協力金についてはこちら
時短に関することについてはこちら
(2)施設の使用制限等【法31条の6第1項等】
〇入場する者の整理、入場者に対するマスクの着用の周知、利用者の適切な距離の確保等を実施すること
※施設の開館状況等は、施設毎に対応が異なりますので、直接施設へお電話ください。
※法31条の6第1項に基づく要請は施行令第11条第1項の施設となります。その他の施設については、法によらない要請です。
(3)イベントの開催制限【法24条第9項】
〇参加者が5,000人を超えるイベント
➢ 感染防止安全計画の提出
〇参加者が1,000人を超えるイベント
➢ 開催予定報告書の提出
〇安全計画を提出しないイベント
➢ チェックリストの作成・公表
イベントの開催について詳細はこちら
(4)外出・移動
〇不要不急の外出を自粛すること【法24条第9項】
〇不要不急の都道府県間の移動は、極力自粛すること(対象者全員検査を受けた者は除く。)【法24条第9項】
〇営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと【法31条の6第2項】
その他のお願いについては、「県民の皆様へのお願い」をご確認下さい。