緊急事態宣言が延長されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第6弾)~緊急事態措置の延長等~

 本日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態宣言が5月31日まで延長することが決定されました。

これを受けて本県でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく緊急事態措置を延長するとともに、同法に基づかない協力依頼についても継続しますので、県民の皆様におかれましては、引き続きお取り組みいただきますようお願いします。

 また、本県のみならず、他府県等における今後の感染症の疫学的コントロールの状況や、新規感染者数の発生状況、医療体制の状況を勘案し、更なる見直しを行ってまいります。

県民の皆様へ

1 緊急事態措置等の延長

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、5月6日まで実施していた緊急事態措置等を、5月31日まで延長します。ただし、休業要請等については、次のとおり見直します。

(1)休業要請の対象施設のうち、「博物館等」(博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園)については、5月7日から「営業自体の自粛の法的要請をする施設」の対象外とし、「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」とします。 具体的な対象業種については、休業要請の対象となる施設一覧に掲載しております。

(2)休業要請等の期限については、5月15日まで延長します。5月15日時点で、大阪府及び近隣府県の感染拡大の状況等を勘案し、休業要請の継続等について判断することとします。

2 学校の休業の延長

(1)県立学校については、同法第24条第9項に基づき、5月31日まで休業します。

(2)市町村等に対しても、幼稚園(預かり保育を除く。)、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を要請します。

休業要請・支援制度に関する相談窓口

 休業要請や支援制度についてご不明な点、ご不安に思われる事などがありましたら、下記専用ダイヤルまでお問い合わせください。

  1. 専用ダイヤル
    073-441-3301
  2. 受付時間
    9時から17時45分(土・日・祝日を含む)

  3.  FAX

  073-432-4409

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