和歌山県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第3弾)

 令和2年4月16日、本県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されました。

 このことを踏まえ、和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長:和歌山県知事)として、4月8日と4月12日に発表したお願いに加え、新型インフルエンザ等対策特別措置法の「緊急事態措置」として、同法第45条第1項により外出自粛及び県外との往来自粛を、その他については第24条第9項により、改めて下記のとおり県民の皆様や事業者の皆様にお願いいたします。

県民のみなさまへ

1 外出のさらなる自粛をお願い

(1)「3つの密」が重なるような場所への外出の自粛をお願いします。

 特に、繁華街の接待を伴う飲食店等の利用は厳に自粛を要請します。

(2)咳や発熱などの症状がある場合は、通勤等であっても、決して無理をして外出しないようお願いします。

(3)生活用品の買い出しなど生活維持のための外出についても、必要最低限の人数で行うなど、できる限り人と人との接触機会を少なくするようお願いします。

(4)その他一般的に、外出については、必要性をよく考え、どうしても今日必要ではない外出は、先に延ばしていただくよう自粛をお願いします。

2 県外との往来の自粛

(1)緊急事態措置の期間中、県外への不要不急の往来の自粛をお願いします。

(2)県外からの訪問客の受入れの自粛をお願いします。

(3)県外へ通勤している方については、できる限りテレワークの活用などをお願いします。

 なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなど、お困りの方は、下記の相談窓口にご相談ください。

 →県内事業者総合相談窓口(商工観光労働総務課) 073-441-2725 平日9:00~17:45

(4)県外への通院であっても、医療機関と相談の上、直接受診を減らすなどの工夫を行い、できる限り、県外への往来自粛をお願いします。

3 集団生活を行っている施設へのお願い

(1)職員(調理従事者含む)はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底してください。健康状況についても自己検温や健康観察を促し、異常があれば、業務に従事しないようにしてください。

(2)食事については、ビュッフェスタイルではなく、個別の盛り付けとしてください。

(3)入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で嘱託医などに相談してください。一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してください。

(4)面会については、施設内に入らないようにして対応してください。

4 和歌山県外から帰省・転勤された方について(※令和2年4月22日改定)

(1)和歌山県外から帰省された方及び転勤された方には、2週間の自宅待機とともに、「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」への連絡をお願いします。

 →県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル 電話  073-441-2170

                       FAX 073-431-1800

  インターネットでも登録できます。帰国等の状況などについて入力フォームから入力してください。

  https://shinsei.pref.wakayama.jp/DDmPME3L(外部リンク) (※こちらに入力いただいた方は、電話連絡は不要です。)

(2)ご近所で、和歌山県外から帰省や転勤された方がいらっしゃる場合は、このことについてお伝えし、登録をお勧めしてください。その際、それが難しい場合は、直接、連絡ダイヤルにお知らせいただいても結構です。

5 学校の休業

(1)県立学校については、5月6日まで休業します。(※令和2年4月21日改定)

(2)市町村等に対しても、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を要請することとします。

緊急事態宣言に関するお問い合わせ窓口について

 緊急事態宣言に係る対応等についてご不明な点、ご不安に思われる事などがありましたら、下記専用ダイヤルまでお問い合わせください。

  1. 専用ダイヤル
    073-431-2684
    073-431-5726
    073-431-5751
  2. 受付時間
    月曜日から金曜日の9時から17時45分(祝日を除く)
  3. FAX
    073-422-7652

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