救急救助

1. 救急救命士の病院実習にご理解・ご協力を

心肺停止状態の傷病者への気管挿管(口からチューブを挿入し酸素を送り込む処置)は、医師に限られていました。

しかし救急現場では一刻も速い処置が必要なことから、あらかじめ専門医の指導監督のもと実習を修了した救急救命士にもできるようになりました。県内病院で既に実習が実施されています。多くの命が救えるよう、この実習にご理解・ご協力をお願いします。

救急救命士

救急隊員のうち特に教育を受けた国家試験合格者。県内では約400人が活躍中救急救助様子の写真

お問い合わせ

県庁危機管理・消防課 073-441-2263

2. 救急救命士の処置範囲拡大について 「救える命を救うため」

平成26年4月1日厚生労働省令が改正され、救急救命士が行ってきた処置範囲が拡大されました。
これを受けて、和歌山県内消防本部に所属する救急救命士が、必要な研修を受け医師の具体的指示のもと現場で実施することとなります。

従来からの処置内容

  • 認定を受けた救急救命士が、心肺停止後に医師の具体的指示のもと気管内挿管、薬剤投与の実施

拡大される処置内容

心肺停止前の静脈路確保と輸液

血圧が低下しており、心臓が停止する危険性があるショック状態や大量出血の人に点滴を行います。

血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液投与

低血糖性の意識障害の可能性がある人に対して血糖測定を行い、低血糖が確認された場合にはブドウ糖溶液を投与します。
補足

いずれの場合も処置を断っても不利益は生じません。

対象傷病者

  • 15歳以上の方(推定含む)
  • 意識状態悪い(JCS10以上)及び低血糖値(BS 1デシリットル50ミリグラム未満)の方
  • 静脈路確保及び輸液は、ショック状態を呈している方

実施場所

和歌山県全域

実施時期

平成26年8月1日から実施しています。

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