傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準
消防機関による救急搬送について、傷病者の適切な搬送及び受入れを図るため、「消防法 の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年5月1日に公布され、平成21年10月30日に施行されました。
改正消防法では、消防機関及び医療機関等により構成する協議会を設置すること、また傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準の策定を都道府県に義務付けています。
和歌山県では消防機関と医療機関の連携体制を強化するとともに、搬送先医療機関の選定困難事案の発生をなくし、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の構築を目指し、和歌山県救急救命協議会による協議を経て、平成23年4月1日に「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。
(補足)
本実施基準は平成24年7月1日に改訂されました。
(重要)
この実施基準は救急車により傷病者を搬送するための基準です。
実施基準に記載しているリストは、救急車で搬送する際に消防機関が使用するものであり、県民の皆さまが医療機関を受診するためのものではありません。
県民の皆さまへお願い
「みんなで守る救急医療」にご協力ください。
- 身近な診療所の医師である「かかりつけ医」を持ちましょう。
- 軽い症状の場合は「通常の診療時間内」に受診しましょう。
- 救急車の適切な利用を心がけましょう。
(1)救急医療情報センターの医療機関案内について
「救急車を呼ぶほどでもないが医療機関に行きたい。」
こんなとき、救急医療情報センターでは、24時間体制で最寄りの医療機関を案内します。
TEL:(073)426-1199(いい救急)
わかやま医療情報ネット(外部リンク)
(2)こども救急相談ダイヤル(#8000)
「夜間・休日に、こどもが急病に。すぐに病院に行った方がいいのか、それとも様子を見て大丈夫なのか」
夜間・休日のこどもの急病は#8000に相談を。看護師(必要に応じて医師)が相談に応じます。
- 平日 午後7時から午後11時
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日) 午前9時から午後11時
- 携帯・プッシュ回線 #8000(ダイヤル回線・IPTEL:073-431-8000)
お問い合わせ
救急搬送体制に関すること
和歌山県危機管理部危機管理局危機管理消防課
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2274 FAX:073-422-7652
メール:e0116001@pref.wakayama.lg.jp
救急医療体制に関すること
和歌山県福祉保健部健康局医務課
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2604 FAX:073-424-0425