危険物取扱者及び消防設備士の免状関係

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の交付・書換え等は、

下記、一般財団法人 消防試験研究センター和歌山県支部で取り扱っております。

一般財団法人 消防試験研究センター和歌山県支部

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〒640-8137 和歌山市吹上二丁目1-22 日赤会館6階
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国家資格 危険物取扱者・消防設備士の試験実施機関

よくある質問(写真書換え、再交付について)

Q1. 申請には何が必要ですか。

A1. 写真書換えの場合: 申請書 、写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm)、現在お持ちの免状、免状の送付用封筒(封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し434円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付してください)

再交付(亡失・滅失)の場合: 申請書、写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm)、 免状の送付用封筒(封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し434円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付してください)

再交付(汚損・破損)の場合: 申請書 、写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm)、現在お持ちの免状、免状の送付用封筒(封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し434円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付してください)
 

Q2. 手数料はどのくらい必要ですか。

A2. 写真書換えは1,600円、再交付(亡失・滅失・汚損・破損)は1,900円です。いずれも和歌山県証紙での支払いとなります。
 

Q3. 写真書換えは必ずしなければならないのですか。

A3. 危険物の規制に関する規則第51条第2項および消防法施行規則第33条の5第2項において、「免状の記載事項は過去10年以内の撮影した写真とする」と規定されています。 10年を経過した免状は法令上不備のある免状となりますので、速やかに書換えを行ってください。
 

Q4. 写真書換えをしないことによる罰則はありますか。

A4. 直接の罰則規定はありませんが、法令上不備のある免状となりますので、速やかに書換えを行ってください。
 

Q5. 免状を今後必要する予定がない場合には、写真書換えを行わず、放置しておいて良いですか。

A5. 今後免状を使用する予定がない場合には、返納届出を行う必要があります。返納届出書は、消防試験研究センターHP→よくある質問→「免状交付について」→「Q18 免状が必要なくなったのですが、どうすればよいですか」からダウンロード可能です。申請書と免状の原本をセットで届け出してください。

 

その他のよくある質問につきましては、消防試験研究センターHP(外部リンク)よりご確認ください。

お問い合わせ

和歌山県 危機管理消防課 消防保安班
TEL 073-441-2263
FAX 073-422-7652

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