令和5年6月の台風2号に伴う災害(埼玉県)

「災害派遣等従事車両証明書」のうち、埼玉県内において被災地救援等のために使用する車両の取り扱いについて掲載しています。

1.対象期間

令和5年8月31日(木曜日)まで

2.対象車両

(1)自治体等が災害救援のために使用する車両

(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

3.料金免除措置を行う有料道路管理会社

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(※一部調整中)のそれぞれが管轄する区間

※ 調整結果は埼玉県HP(外部リンク)に随時更新されます。

4.申請方法について

災害ボランティア活動に使用する車両の申請方法について

各高速道路株式会社のホームページから申請。

自治体車両等の申請方法について

以下様式を県危機管理・消防課、最寄りの各振興局総務県民課又は各市町村に申請し、交付を受けてください(受付時間は、平日の午前9時から午後5時45分)。なお、様式については「6.様式等ダウンロード」からお願いします。

  1. 災害派遣等従事車両証明申請書
  2. 使用する車両の車検証の写し
  3. 運転する方の運転免許証のコピー
  4. 自治体等からの要請を受けたことを確認することができる書類

5.注意事項について

申請に関する注意事項

  1. 証明書の発行には、手続きの時間がかかります。
    事前に必ず申請先へお問い合わせの上、日程に余裕を持った申請をお願いします。
  2. 災害派遣等従事車両証明書は、車両1台につき1回の通行に1枚必要で、料金所ごとに必要となります。
    往復路の走行経路や通過予定の料金所(インターチェンジ)をご確認の上、正確な枚数を申請してください。

  通行に関する注意事項

  1. ETCレーン及びスマートインターチェンジを利用した場合や、ETCカードをETC車載器に挿入したまま混在レーン(ETCの有無に関わらず通過することのできるレーン)を通行した場合は、無料措置を受けることができません。一般レーンを通行してください。
     
  2. 一般レーンの入口で必ず通行券を受け取り、出口で通行券と災害派遣等従事車両証明書を提出してください。
     
  3. 災害派遣等従事車両証明書に記載されている入口インターチェンジ及び出口インターチェンジ以外の利用はできません。途中での出入りもできませんので、お気を付けください。

6.様式等ダウンロード

  1. 災害派遣等従事車両証明申請書

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