県有施設の耐震化の現状と今後の取組について(平成23年7月15日)
1 概要
和歌山県では、近い将来、発生が予想されている東南海・南海地震等大規模地震に備えるため、昭和56年5月以前の建築基準法に基づいて建築された県有施設(旧耐震建築物)で一定規模・用途の建築物については、 「県有施設の耐震診断の実施方針(平成17年2月策定)」に基づき、平成17年度から平成19年度までの3カ年で計画的に耐震診断を実施しました。耐震診断結果によって改修が必要と判断された施設については、平成26年度末の耐震化完了を目指し、 鋭意、取組を進めているところです。
県有施設の耐震化の現状については、平成18年から毎年実施しており、本年度につきましても以下のとおりとりまとめましたので、お知らせします。
2 対象建築物の現状(平成23年6月1日現在)
対象建築物 |
改修不要建築物 |
要改修建築物 | |||
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改修済 | 改修中 | 改修予定 | 検討中 | ||
461棟 (全て診断済) |
156棟 | 264棟 (うち19棟撤去) |
13棟 (うち0棟撤去) |
4棟 (うち3棟撤去) |
24棟 |
※県営住宅については、対象建築物からは除いています。(別途、建築住宅課で耐震診断を実施し、耐震安全性を確認済)
※改修済から撤去済に変更1件あり
3 昨年8月公表以降の進捗状況
(1)耐震改修等の状況 | ・改修済(撤去済)の建築物 | 37棟(うち8棟は撤去) |
---|---|---|
・改修中の建築物 |
4棟 |
4 今後の耐震化の考え方
平成26年度末までに、耐震化の完了を目指す。 | |
耐震基準に満たない県有施設の耐震化については、防災対策の重要度(別表のとおり)、耐震性能、施設特性(規模・利用者数・耐用年数等)の優先すべき視点を総合的に勘案し、耐震化を推進します。 なお、耐震化の進捗状況等を踏まえ、今後、適宜、目標年度を見直すこととします。 |
(別表)防災対策の重要度
分類 | 施設例 | ||
---|---|---|---|
災害時応急対策の指揮、情報伝達活動等をする施設 | 本庁庁舎、総合庁舎、土木・港湾事務所、警察本部、警察署、保健所等 | (1) | |
救護施設 | 病院等 | ||
避難所として位置づけられた施設 | 学校・体育館等 | ||
災害時要援護者のための施設 | 社会福祉施設等 | ||
危険物等の貯蔵・使用施設 | 放射線物質・病原菌等の貯蔵・使用施設 | ||
生徒の応急教育施設 | 学校、体育館等(避難所として指定されていない) | (2) | |
多数の者が利用する施設 | 美術館、博物館、社会教育施設等 | ||
その他の庁舎等 | 上記以外の事務所庁舎等 | (3) |
県有施設一覧表
県有施設一覧表の見方
1 対象建築物 |
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・木造以外の建築物で2階以上を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物。 ・木造の建築物で3階以上を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは、軒の高さが9メートルを超える建築物。 ・県営住宅、未使用施設及び県民の利用を見込まない施設等は除く。 |
2 用語の説明 | ||
---|---|---|
建築物の構造のことで、以下のいずれかで表現されます。 | ||
RC | 鉄筋コンクリート造(在来工法) | |
S | 鉄骨造 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
CB | 補強コンクリートブロック造 | |
壁式鉄筋コンクリート造 | ||
PC | プレキャストコンクリート造 | |
I類 | 災害応急対策の指揮、情報伝達活動等をする施設(本庁庁舎、総合庁舎、土木・港湾事務所、警察本部、警察署、保健所等) | |
救護施設(病院等)、危険物等の貯蔵・使用施設(放射線物質・病原菌等の貯蔵・使用施設) | ||
地域防災計画で避難所として指定された施設(学校、体育館等) | ||
災害時要援護者のための施設(社会福祉施設等) | ||
II類 | 避難所として指定されていない生徒の応急教育施設(学校、体育館等) | |
多数の者が利用する施設(美術館、博物館、社会教育施設等) | ||
III類 | その他の庁舎等(I・II類以外の施設) | |
平成18年度以前から『県有施設の耐震診断の実施方針』等に基づき、耐震診断を実施している建築物です。 | ||
耐震診断結果により建築基準法の耐震基準(Is値(構造耐震指標値)が0.6以上)を満たしていると判断された建築物です。(但し、教育委員会が所管する学校施設については、文部科学省基準により、Is値が0.7以上の建築物です。) ※Is値0.6以上とは、昭和56年6月から適用されている建築基準法の耐震基準(新耐震基準)によって、震度6強以上の大規模地震に対し、建物が倒壊せず人命を保護できることを目標としています。なお、「改修不要」となっている施設であっても、強度を上げるために改修することもあります。 |
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耐震改修が必要な建築物です。 | ||
昨年8月公表以降に、耐震改修(撤去を含む。)を完了又は着手した施設については、「※」を付記しています。 |