県有施設の耐震化の現状と今後の取組について(平成18年8月29日)
1 概要
和歌山県では、近い将来、発生が予想されている東南海・南海地震等大規模地震に備えるため、本庁舎、警察本部庁舎、総合庁舎などの災害対策拠点施設、及び避難施設として利用する機会が多い学校施設等については、現在、耐震化の推進に努めています。
また、他の施設についても、平成17年2月に『県有施設の耐震診断の実施方針』を策定し、平成17年度から19年度までの、3カ年で計画的に耐震診断を実施しているところです。
今回、昭和56年6月以前の建築基準法に基づいて建築された県有施設(旧耐震建築物)で一定規模等の建築物について、現在の耐震診断結果等耐震化の進捗状況及び今後の取り組みをお知らせします。
2 対象建築物の現状(平成18年7月1日現在)
対象建築物 | 診断済建築物 369棟 | 耐震診断計画建築物 |
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改修不要建築物 | 改修済建築物 | 改修中建築物 | 要改修建築物 | ||
451棟 | 106棟 | 135棟 | 30棟 | 98棟 | 82棟 |
3 今後の耐震化の考え方
平成26年度末までに、耐震化の完了を目指す。 なお、本庁庁舎、警察本部庁舎、総合庁舎、県立学校施設は、平成22年度までに耐震化を図ります。 |
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耐震基準に満たない県有施設の耐震化については、防災対策の重要度(別表のとおり)、耐震性能、施設特性(規模・利用者数・耐用年数等)の優先すべき視点を総合的に勘案し、耐震化を推進します。 なお、耐震化の進捗状況、未診断建築物の診断結果等を踏まえ、今後、適宜、目標年度を見直すこととします。 |
(別表)防災対策の重要度
分類 | 施設例 | ||
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災害時応急対策の指揮、情報伝達活動等をする施設 | 本庁庁舎、総合庁舎、土木・港湾事務所、警察本部、警察署、保健所等 | (1) | |
救護施設 | 病院等 | ||
避難所として位置づけられた施設 | 学校・体育館等 | ||
災害時要援護者のための施設 | 社会福祉施設等 | ||
危険物等の貯蔵・使用施設 | 放射線物質・病原菌等の貯蔵・使用施設 | ||
生徒の応急教育施設 | 学校、体育館等(避難所として指定されていない) | (2) | |
多数の者が利用する施設 | 美術館、博物館、社会教育施設等 | ||
その他の庁舎等 | 上記以外の事務所庁舎等 | (3) |
県有施設一覧表
県有施設一覧表の見方
1 対象建築物 |
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・木造以外の建築物で2階以上を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物。 ・木造の建築物で3階以上を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは、軒の高さが9メートルを超える建築物。 ・県営住宅、未使用施設及び県民の利用を見込まない施設等は除く。 |
2 用語の説明 | ||
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建築物の構造のことで、以下のいずれかで表現されます。 | ||
RC | 鉄筋コンクリート造(在来工法) | |
S | 鉄骨造 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
CB | 補強コンクリートブロック造 | |
壁式鉄筋コンクリート造 | ||
PC | プレキャストコンクリート造 | |
I類 | 災害応急対策の指揮、情報伝達活動等をする施設(本庁庁舎、総合庁舎、土木・港湾事務所、警察本部、警察署、保健所等) | |
救護施設(病院等)、危険物等の貯蔵・使用施設(放射線物質・病原菌等の貯蔵・使用施設) | ||
地域防災計画で避難所として指定された施設(学校、体育館等) | ||
災害時要援護者のための施設(社会福祉施設等) | ||
II類 | 避難所として指定されていない生徒の応急教育施設(学校、体育館等) | |
多数の者が利用する施設(美術館、博物館、社会教育施設等) | ||
III類 | その他の庁舎等(I・II類以外の施設) | |
平成18年度以前から『県有施設の耐震診断の実施方針』等に基づき、耐震診断を実施している建築物です。 | ||
耐震診断結果により建築基準法の耐震基準(Is値(構造耐震指標値)が0.6以上)を満たしていると判断された建築物です。(但し、教育委員会が所管する学校施設については、文部科学省基準により、Is値が0.7以上の建築物です。) ※Is値0.6以上とは、昭和56年6月から適用されている建築基準法の耐震基準(新耐震基準)によって、震度6強以上の大規模地震に対し、建物が倒壊せず人命を保護できることを目標としています。なお、「改修不要」となっている施設であっても、強度を上げるために改修することもあります。 |
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耐震改修が必要な建築物です。 |