警戒レベルの導入について

令和元年6月10日(月)13:00から運用がスタートします。

 国の「避難勧告等に関するガイドライン」の改定(平成31年3月29日)に伴い、市町村が発令する避難勧告等については警戒レベルを用いて伝達することになりましたのでお知らせします。

○警戒レベルを用いた避難勧告等の発令

警戒レベル

(注1)大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル5相当情報として運用する。ただし、市町村長は警戒レベル5の災害発生情報の発令基準としては用いない。

(注2)市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。

○伝達文例

こちらは、○○市です。○時○分に○○地区に対して警戒レベル4、避難勧告を発令しました。今後、○○川が氾濫する危険がありますので、○○避難所などのできるだけ安全な避難場所へ避難してください。

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