新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置は、令和2年4月30日に成立し、施行されました。
地方税上の措置
県税及び市町村税における措置は以下の通りです。(改正の概要)
〈参考:総務省HP「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(外部リンク)〉
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徴収の猶予制度の特例
注1)県税における申請等の詳細はこちらをご確認ください。
注2)市町村税については、お住いの市町村役場までお問い合わせください。 - 自動車税・軽自動車環境性能割の臨時的軽減の6月延長
- 中小事業者が所有する事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置
注3)固定資産税及び都市計画税は市町村税になります、資産に対して課税を行っている市町村役場までお問い合わせ下さい。 - 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
- イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用
国税上の措置
国税における措置は以下の通りです。 (改正の概要)
〈参考:財務省HP「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(外部リンク)〉
- 納税の猶予制度の特例
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
※国税上の措置で不明な点については、お住いの地域を管轄する税務署までお問い合わせください。
申請場所及び問い合わせ先
- 県税・・・・・各県税事務所(和歌山、紀北、紀中、紀南) ※所管の県税事務所については、こちらをご確認ください。
- 市町村税・・・・・各市町村役場 税担当部署(市町村役場の所在地一覧)
- 国税・・・・・各税務署(県内の税務署一覧)