個人県民税の均等割の税率の特例について

個人県民税の均等割の税率の特例について

個人県民税は、1月1日現在で県内に住所や事業所などを持つ個人の方に納税していただく県税で、個人の市町村民税と併せて市町村で賦課徴収されています。

個人県民税には、所得の額に関係なく一定の額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得に対して課税される「所得割」があります。

このうち均等割について、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)により、平成26年度から令和5年度までの間、標準税率に500円を加算する特例が設けられました。
これを受け、和歌山県においても和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)を改正し、平成26年度から令和5年度までの間、個人の県民税の税率に500円を加算する特例を設けました。

この改正による増収分は、県が実施する防災のための施策に要する費用の財源となります。

(参考)平成26年度以降の個人の県民税の均等割の税率の推移(令和4年4月現在)

  1. 平成25年度まで 
    a 県民税均等割 1,500円(内訳として、標準税率1,000円+紀の国森づくり税500円)
    b 市町村民税均等割 3,000円(標準税率)
    c 県民税、市町村民税合計 4,500円
  2. 平成26年度から令和3年度まで
    a 県民税均等割 2,000円(内訳として、標準税率1,000円+国の制度に基づく臨時特例措置分500円+紀の国森づくり税500円)
    b 市町村民税均等割 3,500円(内訳として、標準税率3,000円+国の制度に基づく臨時特例措置分500円)
    c 県民税、市町村民税合計 5,500円
  3. 令和4年度から令和5年度まで
    a 県民税均等割 2,000円(内訳として、標準税率1,000円+国の制度に基づく臨時特例措置分500円+紀の国森づくり税500円)
    b 市町村民税均等割 3,500円(内訳として、標準税率3,000円+国の制度に基づく臨時特例措置分500円)
    c 県民税、市町村民税合計 5,500円
  4. 令和6年度から令和8年度まで
    a 県民税均等割 1,500円(内訳として、標準税率1,000円+紀の国森づくり税500円)
    b 市町村民税均等割 3,000円(標準税率)
    c 県民税、市町村民税合計 4,500円
    (注)令和6年度から、森林環境税(国税)として、1,000円が上乗せして課税されます。

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