新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴う県税の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴う県税の取扱いについて
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、県税について以下の取扱いをしています。
申告・申請、納税証明書交付申請等に関するお願い
和歌山県税に関する申告・申請については、一部の手続きを除き、インターネットまたは郵送によりお手続きいただけます。
- 法人県民税・事業税に関する申告・申請等については、「eLTAX(エルタックス)」(外部リンク) による電子申告・申請と電子納付をご利用いただけます。詳しくは、こちら
- 自動車の保有関係手続については、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」(外部リンク) による電子申告・申請と電子納付をご利用いただけます。詳しくは、こちら
- 納税証明書の郵送による交付申請については、郵送による交付申請をご利用いただけます。詳しくは、こちら
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、インターネットまたは郵送によるお手続きを積極的にご利用ください。
法人県民税及び法人事業税等の期限の延長
法人県民税及び法人事業税等の期限延長の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、期限延長の申請が可能です。詳細についてはこちらです。
法人県民税及び法人事業税等に関するお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 |
〒640-8585 |
県下全域 |
納税証明書の郵送による交付申請について
和歌山県税に関する納税証明書については、郵送により交付申請を行うことが可能です。
急を要しない場合には、郵送による交付申請を積極的にご利用ください。
申請書の記載内容等に不備がない場合には、郵便事情にもよりますが、申請書を受理してから1週間程度でお手元に到着するよう発送します。
詳しくは、下記の各県税事務所にお問い合わせください。
自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)
- 申請書郵送先
- 申請の際に必要なもの
a 自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(和歌山県電子申請システム)
b 自動車税(種別割)領収証書の原本(申請前2週間以内に納付された場合に必要となります。原本は納税証明書の返送時にお返しします。)
c 申請者の運転免許証等の本人確認書類(写し可。連絡の取れる電話番号を付記してください。)
d 返信用封筒(宛先をご記入いただき、返信用切手84円分を貼付してください。) - 交付手数料
無料
税額等に関する証明書
- 申請書郵送先
各県税事務所 - 申請の際に必要なもの
a 納税証明書交付申請書(和歌山県電子申請システム)
・個人の納税証明書の交付を申請する場合は、個人の住所と氏名をご記入ください。
・法人の納税証明書の交付を申請する場合は、法人の所在地と名称、法人代表者の役職と氏名をご記入ください。
・代理人が申請する場合は、納税証明書交付申請書の備考欄に代理人の住所・氏名・電話番号・納税者との関係をご記入ください。※委任状に押印がある場合は代理人の住所・氏名をご記入ください。
b 申請に係る県税の領収証書(申請前2週間以内に納付された場合に必要となります。原本は納税証明書の返送時にお返しします 。)
c委任状(ワード形式 36キロバイト)(代理人が申請する場合に必要となります。委任者の押印は不要です。)※委任関係に押印がある場合は代理人住所氏名をご記入ください。
d 申請者の運転免許証等の本人確認書類(写し可。連絡の取れる電話番号を付記してください。)
e 返信用封筒(返送先をご記入いただき、返信用切手84円分を貼付してください。) - 交付手数料
証明事項1件につき400円
税目、年度又は枚数ごとに1件と計算します。(件数=税目数×年度数×枚数)
県税に未納がないことの証明書
- 申請書郵送先
各県税事務所 - 申請の際に必要なもの
a 納税証明書交付申請書(和歌山県電子申請システム)
・個人の納税証明書の交付を申請する場合は、個人の住所と氏名をご記入ください。
・法人の納税証明書の交付を申請する場合は、法人の所在地と名称、法人代表者の役職と氏名をご記入ください。
・代理人が申請する場合は、納税証明書交付申請書の備考欄に代理人の住所・氏名・電話番号・納税者との関係をご記入ください。※委任状に押印がある場合は代理人の住所・氏名をご記入ください。
b 申請に係る県税の領収証書の原本(申請前2週間以内に納付された場合に必要となります。原本は納税証明書の返送時にお返しします 。)
d委任状(ワード形式 36キロバイト)(代理人が申請する場合に必要となります。委任者の押印は不要です。)※委任関係の確認のため、委任者へ連絡させていただく場合があります。
d 申請者の運転免許証等の本人確認書類(写し可。連絡の取れる電話番号を付記してください。)
e 返信用封筒(返送先をご記入いただき、返信用切手84円分を貼付してください。) - 交付手数料
1枚につき400円
納税証明申請書の交付について、詳しくは「納税証明書の交付」をご覧ください。
納税証明に関するお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3394 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |
自動車税種別割に係る取扱いについて
自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割に限り、下記のとおり取扱うこととします。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用促進について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自動車税種別割の申告を含む廃車等の手続については、できるだけ3月中にOSSを利用して行っていただけますようご理解とご協力をお願いいたします。
自動車税種別割に係る4月以降にされた一定の申告に係る課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の重要性に鑑み、OSSの利用が困難なため窓口で手続をせざるを得ない自動車に係る「永久抹消登録」、「移転登録及び一時抹消登録」並びに「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続に伴う自動車税種別割の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理(課税対象外とする処理)を行います。
自動車税種別割に関するお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
税務課(分室) |
〒640-8404 (和歌山運輸支局内) |
自動車税環境性能割、自動車税種別割(証紙徴収分)について県内全域 |