eLTAXにおける法人県民税・事業税・特別法人事業税の申告時に発生するエラーにつきまして
eLTAXで法人県民税・事業税・特別法人事業税の申告を行う際に、下記の均等割額を入力しても計算チェックエラーが生じています。
エラーが発生している状態でも申告していただけますので、そのまま送信してください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
法人等の区分 | 均等割額 |
次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、 地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。 以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人 (非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの (アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わ ないもの及びエに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの |
21,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 52,500円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 136,500円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 567,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 840,000円 |
問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
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和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
法人二税(法人県民税・法人事業税):県下全域 |