○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場

令和8年5月19日

公安委員会告示第20号

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第4項において読み替えて準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第4項に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場を次のとおり定め、令和8年5月21日から施行する。

平成29年和歌山県公安員会告示第22号(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場)は、令和8年5月20日限り廃止する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による公示事項が記載された書面を掲示する行政庁…

令和8年5月19日 公安委員会告示第20号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
令和8年5月19日 公安委員会告示第20号