○和歌山県行政手続条例に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場

令和8年5月19日

公安委員会告示第19号

和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第15条第4項(同条例第29条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場を次のとおり定め、令和8年5月21日から施行する。

平成8年和歌山県公安員会告示第6号(和歌山県行政手続条例の規定に基づく書面交付等の掲示をする公安委員会の事務所の掲示場)は、令和8年5月20日限り廃止する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前

和歌山県行政手続条例に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場

令和8年5月19日 公安委員会告示第19号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
令和8年5月19日 公安委員会告示第19号